和歌山市転居型三世代同居・近居促進補助金

 

ページ番号1029740  更新日 令和6年4月19日 印刷 

 

本市では、市内間で転居し三世代で新たに同居するための住宅を取得する場合や住宅をリフォームする場合に、費用の一部を助成します。

 

申請受付

令和6年4月1日(月曜日)から(土日祝日及び12月29日~1月3日を除く)予算の範囲内において

受付時間:午前8時30分~午後5時15分

受付場所:和歌山市役所 東庁舎2階 子育て支援課 

※申請書類等の確認をするため、直接持参してください。
 申請書類は、下のパンフレットでご確認ください。

 

申請期限にお気をつけください。

・住宅取得の場合 所有権保存登記日若しくは所有権移転登記日または転居をした日のうち最も遅い日から30日以内

・リフォーム工事の場合 リフォーム工事請負代金の支払日または転居をした日のうちいずれか遅い日から30日以内

補助金額

1戸あたり10万円(上限)

(住宅取得又はリフォーム工事にかかった費用の10分の1)

対象要件

(1)同居を受け入れる世帯(住民異動しない世帯)の全員が、申請日において、3年以上継続して和歌山市内に居住し、住民登録していること

(2)中学生以下の子(出産予定を含む)とその親が同居していること(子世帯)

(3)子世帯と同居する世帯(親世帯)は、上記(2)中の親の父母又は祖父母が含まれていること

(4)別々の住宅(住居間の距離が直線5kmを超えて立地していること)に居住していた子世帯と親世帯が、和歌山市内に取得した住宅又はリフォームした住宅に子世帯と親世帯が同居し、住民登録していること

(5)住宅の所有権保存登記日または所有権移転登記日と転居をした日が1年以内であること(住居取得に限る)

(6)子世帯と親世帯の全員が市税等を滞納していないこと

 

住宅要件

(1)申請者が住宅の売買契約又は工事請負契約(当初契約)を締結又は住宅リフォーム工事請負契約(当初契約)を締結していること

(2)新築住宅の場合、申請日において建築基準法による完了検査を受けた住宅であること

(3)中古住宅の場合、新築当時に建築基準法による確認済証の交付を受けた住宅であること

(4)上記(3)の中古住宅の内、昭和56年5月31日以前に着工された住宅については、建築基準法に基づく新耐震基準を満たしていることが建築士等により証明された住宅であること

 

対象工事(リフォーム(同居))

(1)建築基準その他の法令に基づき適正に行われた工事であること

(2)リフォーム工事の請負代金の支払日と転居をした日が1年以内 であること

(3)対象工事に要する費用の合計額(消費税等相当額を含む)が、1万円以上の工事であること

対象となる工事の例

三世代が同居するために必要な住宅本体の工事が主な対象となります。

・居住部分の増築・改築

・屋根、雨どい、柱、外壁などの修繕、塗装工事

・床、内壁、天井、雨戸、戸、サッシ、ふすま、畳などの外装や内装の取替工事

・電気やガスの設備工事

・便所、風呂、台所などの水を使用する設備の修繕工事

対象とならない工事の例

住宅本体以外の工事などは対象外です。

・敷地造成、門、塀などの外構工事

・物置、車庫、家具、家庭用電気機械器具などの設置等の工事

・国、和歌山県又は本市の住宅改修に関して他の補助金等の対象となった工事(「和歌山市転入型三世代同居・近居空家活用促進補助金」及び「和歌山市転居型三世代同居・近居空家活用促進補助金」は除く)

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 こども未来部 子育て支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1329 ファクス:073-435-1341
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます