新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、和歌山市内飲食店のテイクアウト・デリバリーを応援します
和歌山市内の事業者による飲食物のテイクアウトやデリバリーに係る費用の一部を補助する制度を創設しました。
テイクアウトやデリバリーを実施する、または実施している事業者は最大で10万円の補助(補助率1/2)を受けることができます。
※ 申請期限を令和3年2月26日まで延長しました。
PRサイトへのご登録をお願いします!
URL: https://wakayamabuylocal.com/
(ページ最下部、画面左下に登録依頼フォームがあります)
※ PRサイトに関するお問い合わせは、和歌山商工会議所(073-422-1111)にお願いします。
補助金の概要についてはチラシを作成していますので、こちらもご参照ください。
1.補助制度の概要
(1)テイクアウト及びデリバリーの定義
・テイクアウトとは
飲食を提供する事業者が、消費者の注文に応じ、
調理した食品を店舗以外で飲食させるために店頭販売すること。
・デリバリーとは
飲食を提供する事業者が、消費者の注文に応じ、
調理した食品を消費者の指定する場所に届けて販売すること。
(2)補助金の額
補助率 | 補助上限額 |
---|---|
1/2 | 10万円 |
テイクアウト・デリバリーを行うための必要経費及びテイクアウト・デリバリー商品を割引販売した際の
割引額の1/2を補助します。
例1:テイクアウトや割引の周知のために、メニュー表やチラシ作成に12万円の費用を要したため、
補助金を申請。
⇒12万円の1/2である6万円が補助額となります。
例2:テイクアウト等の広報費用のために、ホームページの作成に24万円の費用を要したため、
補助金を申請。
⇒24万円の1/2は12万円ですが、上限額である10万円を超えているため10万円が補助額となります。
例3:テイクアウト・デリバリー商品について、通常価格700円のところを500円に割引して100個販売し、
補助金を申請。
⇒200円割引の1/2となる100円×100個分の1万円が補助額となります。
例4:テイクアウト・デリバリー商品について、通常価格700円のところを500円に割引して100個販売。
加えて、テイクアウトや割引の周知のために、メニュー表やチラシ作成に14万の費用を要したために
補助金を申請。
⇒200円割引の1/2となる100円×100個分の1万円と、14万の1/2となる7万円の合計8万円が補助額
となります。
※補助金の申請は、1事業者様につき1回のみとなりますので、ご了承ください。
※補助対象の詳細は、3.補助金の対象となる経費をご覧ください。
(3)補助の申請期限
(ただし、予算額に達した場合は、それ以前でも受付を終了します)
※令和2年1月29日以降に購入・発注したものや割引等を行ったものであれば、申請日前のものでも遡って補助金の対象となります。
※令和3年2月26日までを期限としていますが、予算の範囲内で実施するため、予算額に達した場合は期限内であっても受付を終了しますので、あらかじめご了承ください。
2.対象事業者
補助金の交付対象となる事業者は、次のとおりです。(下記8項目すべてを満たす必要があります)
(1)法人等にあっては、和歌山市内に主たる事務所又は事業所があること。
個人にあっては、和歌山市内に主たる住所及び事務所があること。
(個人事業主の方で、和歌山市に住民票がなく、主たる事務所が和歌山市にある場合はご相談ください)
(2)中小企業者又は中小企業者と同等と認められるものであること。(※¹)
(3)新型コロナウイルスの影響で、前年同月比(※²)の売上が5%以上減少していること。
(4)飲食店営業(食品営業許可)の許可を受けていること。
(5)フランチャイズではないこと。
(6)和歌山市税を完納していること。
(7)暴力団等との関りがないこと。
(8)テイクアウト・デリバリー支援事業における紹介HP(※³)に情報を掲載していること。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大前からテイクアウト・デリバリー事業を行っていた事業者も対象になります。
※¹の中小企業者とは、業種に応じて下記条件のいずれかを満たす企業・事業者(個人事業主含む)となります。中小企業者と同等と認められるものについて、詳しくはお問い合わせください。
業種 |
資本金・出資金 |
常時雇用する従業員数 |
---|---|---|
飲食店 |
5,000万円以下 |
50人以下 |
宿泊業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
旅館業 |
5,000万円以下 |
200人以下 |
※²新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少しているものの、事業開始から1年未満で前年同月との比較が困難な場合はご相談ください。(令和2年5月22日付けで要綱の一部を改正し、令和2年2月以降に開業した事業者についても対象となるよう、要件を緩和しました。詳細については産業政策課までお問い合わせください)
※ PRサイトに関するお問い合わせは、和歌山商工会議所(073-422-1111)にお願いします。
3.補助金の対象となる経費(補助金上限額10万円)
(1)テイクアウト・デリバリーを行うための必要経費(令和2年1月29日以降に発注・購入等を行ったもの)
テイクアウト・デリバリーを行うために必要となる経費の1/2を補助します。
対象となる経費 |
例 |
---|---|
テイクアウトや割引等の周知のための印刷関連費 | メニュー表、チラシ、クーポン券等の作成費用 |
テイクアウトやデリバリーに必要な消耗品関連費用 | 弁当容器、割りばし、おしぼり、保冷剤等の購入費用 |
テイクアウト等への対応のための委託・外注費用 | チラシ等のデザイン委託、写真撮影、調理場の間仕切設置等の費用 |
テイクアウト等の広報費用 | ホームページの作成・改修費用、新聞やインターネット等への広告掲載費用 |
テイクアウト等を行うための器具等費用 | クーラーボックス、岡持ち、真空パック機等の購入費用 |
デリバリーに対応するための機材等費用 | 宅配専用自転車・宅配専用バイク等の購入、既存バイクの宅配用への改造等の費用 |
※対象とならない経費
(1)人件費や食材等の原材料費(包装容器等の消耗品費除く)の費用等、直接売上や利益につながる費用
となるもの。
(2)一般車両やパソコン等汎用性が高く、テイクアウト・デリバリー事業以外への利用が認められるもの。
(3)工事費・交際費・娯楽費等、テイクアウト・デリバリー事業に直接の関係性が認められないもの。
(2)テイクアウト・デリバリー商品の割引販売における割引額(令和2年1月29日以降に割引販売を行ったもの)
テイクアウト・デリバリー商品の割引販売を行った際に、割引額の1/2を補助します。
(例:700円の商品を500円で販売⇒200円割引の1/2となる100円を和歌山市から補助)
※補助対象となる割引率は、50%までとします。
(70%割引商品の場合、50%分が対象となり、そのうち1/2が補助対象となるため25%分が補助金となります)
(例:1,000円の商品を200円で販売⇒500円の割引までが対象のため、250円分和歌山市から補助)
4.補助金申請の手続きについて
(1)補助金申請の流れ
※補助金申請の大まかな流れ
(1)PRサイト(Wakayama To Go Map)へ登録します。
⇓
(2)和歌山市役所に、交付申請及び実績報告を行います。
(交付申請までに補助対象となる物品の導入や割引販売を行う必要があります。)
⇓
(3)申請が適正と認められると、和歌山市役所から補助金額の交付決定通知書と、補助金の請求書が届きます。
⇓
(4)請求書に必要事項を記入し、捺印の上、和歌山市役所に送付します。
※和歌山市役所は請求書受領後、順次入金手続きに着手します。
(入金までには一定期間かかります。)
(2)申請に必要な書類
1.申請書類
(ア)補助金等交付申請書
(イ)誓約書兼同意書
(ウ)事業報告書
(エ)支出内訳書
(オ)割引販売実績報告書・割引販売週別実績報告書
(カ)口座振替申出書
【様式】
-
(ア~カ)関連 交付申請書類等一式 (Word) (zip 104.2KB)
-
(ア~カ)関連 交付申請書類等一式 (Excel) (zip 84.6KB)
-
(ア~カ)関連 交付申請書類等一式 (PDF) (zip 483.4KB)
【記入例】
2.添付書類
(キ)補助対象経費の支出を証する書類(領収書等の写し)
(ク)補助対象の写真
(ケ)実施した割引販売の内容がわかる資料
(コ)飲食店営業許可証の写し
(サ)確定申告書の写し(個人事業主の方のみ)
(3)申請書類の提出について
新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、原則として郵送での受付を行っております。
上記申請書類及び添付資料(紙)を和歌山市産業政策課あてに郵送により申請してください。
郵送での申請が困難な場合については、産業政策課(073-435-1040)までお問い合わせください。
〈申請書送付先〉
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
和歌山市役所 産業政策課 宛
「テイクアウト・デリバリー支援補助金申請書類在中」
また、メールでのお問い合わせにも対応しておりますので、ご質問等ございましたら、下記メールアドレスまでお問い合わせください。
〈お問い合わせメール送信方法〉
宛先:sangyoseisaku@city.wakayama.lg.jp
件名:テイクアウト・デリバリー事業の件(問い合わせ)
文面:問い合わせ内容をご記入ください。
※書類の修正等が必要な場合はご連絡させていただきますので、封筒には日中につながりやすいご連絡先を記載していただくようお願いいたします。修正依頼の連絡が取れない場合や一定期間内に修正がなされない場合等は、申請書類一式を返送する場合があります。ご了承ください。
交付決定通知書は、原則として郵送により交付します。
※補助金を受け取るには、交付決定通知書に同封されている請求書を提出する必要があります。
(4)補助金の請求手続きについて
交付決定通知書を受領後、下記書類を郵送にて提出してください。
・請求書(交付決定通知書と同時に送付します)
※請求書を受領後、市で順次入金の手続きに着手いたします。
(入金までには一定期間かかります。)
5.YouTubeにて、テイクアウト・デリバリー支援補助金のPR動画を掲載しています。
和歌山市内の飲食店向けPR動画
6.その他
食品衛生に関する情報
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このページに関するお問い合わせ
産業交流局 産業部 産業政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1040 ファクス:073-435-1262
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。