和歌山県 最低賃金額について

 

ページ番号1052723  更新日 令和5年9月29日 印刷 

地域別最低賃金・特定(産業別)最低賃金

和歌山県の地域別最低賃金が引き上げられます。

地域別最低賃金 令和5年10月1日から時間額 929円
(令和5年9月30日以前は889円)

和歌山県の特定最低賃金

特定(産業別)最低賃金
特定(産業別)最低賃金の適用業種 時間額 効力発生日

鉄鋼業

1008円

令和4年12月30日
百貨店,総合スーパー 869円 令和3年12月30日

地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用されます。
」で示された特定(産業別)最低賃金額については、地域別最低賃金額929円が適用されます。

お問い合わせ先

詳細は、和歌山労働局労働基準部賃金室(電話:073-488-1152)にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

産業交流局 産業部 産業政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1040 ファクス:073-435-1262
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます