【受付終了】和歌山市事業者支援金 ~県支援金(第2期)の給付を受けた市内事業者に、市からも支援金を給付します!~
概要
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が一定程度減少している飲食業、宿泊業、卸売業、小売業などのサービス業、製造業(食品、地場産業等)を営む市内事業者に対し、従業員規模に応じて支援金を給付します。
対象要件
次の(1)~(5)の要件を全て満たしている事業者
(1)和歌山県「飲食・宿泊・サービス業等支援金(第2期)」の給付決定を受けていること
ただし、県支援金(第2期)締切後の申請等、県支援金(第2期)の給付の決定なしに市支援金の申請
を行うことに合理的な理由があり、かつ、県支援金(第2期)の対象要件を満たす場合は、事務局まで
ご相談ください。
(2)次のア又はイのいずれかに該当すること
ア.市内に主たる事務所又は主たる事業所を有する者(個人にあっては、市内に住所を有する者)
イ.市外に主たる事務所又は主たる事業所を有する者(個人にあっては、市外に住所を有する者)のうち、
市内で対象店舗等※を運営し、次の(ア)及び(イ)の要件を満たす方
(ア)令和3年9月1日までに市内の対象店舗等の営業を開始し、申請日において営業の実態があること。
(イ)市内の対象店舗等における令和3年7月、8月又は9月のいずれか1か月の売上高合計が前年同月又は
前々年同月に比して30%以上減少しており、かつ、当該売上高の比較に使用した年の7月から9月ま
での3か月の対象店舗等の売上高合計が15万円以上であること。
〈創業者特例の適用〉
令和元年7月2日から令和3年9月1日までの間に市内で対象店舗等の営業を開始した方等も対象に
なり得ますので、申請要領に記載の創業者特例をご覧ください。
※対象店舗等…県支援金(第2期)の対象となる業種に該当する店舗、宿泊施設、工場又は事業所
(3)事業継続の意思があること。
(4)市税を滞納していないこと又は地方税法第15条に規定する徴収の猶予を受けていること。
(5)申請者又はその役員が次のいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団等とかかわりがある
イ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わらない者又は受けることのなくなるまでの者
ウ 性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う事業者
エ 市支援金の交付を受けている者
支援金額
令和3年10月1日時点の常時使用している従業員の数に応じて、次のとおり支援します。
※対象要件(2)アの場合は、県内の対象店舗等における常時使用する従業員の数、対象要件(2)イの場合は、
市内の対象店舗等における常時使用する従業員の数で申請してください。
常時使用する従業員の数 |
支援金の額 |
---|---|
5人以下 |
15万円 |
6人以上20人以下 |
30万円 |
21人以上~50人以下 |
45万円 |
51人以上 |
60万円 |
県と市の支援イメージ
申請方法
申請期間
令和3年11月15日(月曜日)から令和4年2月18日(金曜日)までに下記宛先へ郵送してください(消印有効)。
和歌山市十二番丁60番地 デュオ丸の内2階
和歌山市事業者支援金事務局 宛
書類の修正や追加提出が必要な場合は連絡させていただきますので、申請書には日中に繋がりやすいご連絡先及び申請内容を確認できる担当者の方を記入していただきますようお願いいたします。
申請要領
◆記入例、創業者特例、新たな店舗等を設けた方の特例等詳細は申請要領をご確認ください。
なお、申請要領は、和歌山市役所1階総合案内所、各サービスセンター等で配布も行っております。
申請書類
対象要件である申請区分(所在地情報)に応じて、必要書類を確認のうえ、提出をお願いします。
※サイズA4、印刷モノクロ・カラー可
※すべての書類を通じて、同一名義である必要があります。十分にご留意ください。
(1)和歌山市事業者支援金交付申請書
(2)誓約書兼同意書
(3)振込先口座確認書
(4)県支援金(第2期)の給付完了通知の写し(県支援金(第2期)の振込を確認できる通帳の写しでも可)
(5)住所地を確認できる書類(個人事業主の場合のみ)
※確定申告書の第1表の写しまたは市民税・県民税申告書の写し
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(1)和歌山市事業者支援金交付申請書(WORD) (Word 80.0KB)
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(1)和歌山市事業者支援金交付申請書(PDF) (PDF 118.7KB)
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(2)誓約書兼同意書(WORD) (Word 54.0KB)
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(2)誓約書兼同意書(PDF) (PDF 83.5KB)
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(3)振込先口座確認書(WORD) (Word 63.0KB)
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(3)振込先口座確認書(PDF) (PDF 82.5KB)
市外に主たる事務所・事業所(個人にあっては、市外に住所)があり、市内に対象店舗等を有する場合
上記(1)~(5)の書類に加え、次の(6)~(9)の書類を追加で提出してください。
(6)市内で店舗等を運営していることを証する書類
※青色申告決算書、収支内訳書(白色申告)、開業・廃業等届出書、許可書、法人市民税申告書、
店舗等の賃貸借契約書等の店舗等所在地が記載されているものを提出してください。
(7)市内対象店舗等一覧(市内に対象店舗等を複数運営されている場合のみ)
※チラシやホームページなど店舗等所在地及び名称が記載されているもの(様式不問)
(8)業種別売上表
(9)従業員名簿(市内の対象店舗等で常時使用する従業員が6人以上の場合のみ)
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【記入例】法人の場合で市外に主たる事務所・事業所がある場合 (PDF 206.3KB)
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(8)業種別売上表(WORD) (Word 71.5KB)
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(8)業種別売上表(PDF) (PDF 84.5KB)
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(9)従業員名簿(WORD) (Word 81.5KB)
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(9)従業員名簿(PDF) (PDF 64.1KB)
県支援金(第2期)申請締切後の申請等、県支援金(第2期)の給付の決定がない場合
県支援金(第2期)の給付完了通知の写し(県支援金(第2期)の振込を確認できる通帳の写し)を用意できない場合で、県支援金(第2期)の対象要件を満たす場合は、事務局まで相談してください。
よくある質問
注意事項
必ずお読みください!
1.支援金の不正受給は犯罪です。虚偽申請や不正受給等が判明した場合は、市支援金の交付決定を取り消し、
市支援金を返還していただくとともに、不適切な申請を行った申請者の名称、代表者名等を公表し、警察へ
通報します。
2.必要書類に不足があった場合は、申請者へ確認のための連絡を行い、追加の書類提出をお願いする場合が
あります。その際、確認のための連絡がとれない場合や、必要書類が提出されない場合、申請内容の不備
が指定する期間内に解消しなかった場合等、申請者が市支援金の交付を受けることを辞退したものとみな
します。
3.市支援金事業の予算の執行の適正を期するため、必要に応じて、立入検査又は説明を求めることがありま
す。
4.公益上特に必要がある場合に限り、国等の関係機関に対し、個人情報を含む申請内容を提供することがあり
ます。
5.市支援金の交付後においても申請書に添付した書類の原本等、市支援金交付額に影響のある書類を市支援金
の交付を受けた後5年間保管し、市長から提出の求めがあったときはこれに応じてください。
【参考】(12月28日受付終了)和歌山県飲食・宿泊・サービス業等支援金(第2期)
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このページに関するお問い合わせ
産業交流局 産業部 産業政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1040 ファクス:073-435-1262
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。