新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険被保険者資格証明書の取扱いについて

 

ページ番号1027705  更新日 令和4年12月19日 印刷 

 発熱症状等新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、都道府県が指定する、診療・検査医療機関を受診することになります。国民健康保険被保険者資格証明書を交付されている方についても、通常の被保険者証と同様の窓口負担割合(3割または2割)で受診することができます。

(注1)その他の診療につきましては、これまでどおり、一部負担金は10割(全額自己負担)となります。

(注2)この取扱いは、令和2年12月診療分から適用されます。

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