接種券(クーポン券)の個別発行(再発行・新規発行)について
接種券の個別発行(新規発行・再発行)が必要な場合は、次の各接種券の区分・想定される事例等に従って、申請またはお問い合わせください。
なお、原則として、接種券は発送時期が来るに従い、順次発送しております。発送の対象者、時期等については、次のページを参照してください。
(65歳以上)追加(3回目~)接種券
- 前回(2~5回目のいずれか)の接種から3か月が経過する頃に、令和5年春開始接種(令和5年5月~8月に実施される追加接種)用の接種券が自動的に送付されます。原則として申請は不要です。
- 前回の接種から3か月経過しても接種券が届かない場合や、下記の想定事例に該当する場合にご申請ください。
- 従来の3回目~5回目接種用の接種券では、令和5年春開始接種を受けられません。使用可能な接種券(令和5年春開始接種用)の見分け方について、次のリンク先をご確認ください。
想定事例(新規発行)
- 他市町村で前回(2~5回目のいずれか)の接種をした後に和歌山市に転入した
- 接種券が届かない
- 海外で前回(2~5回目のいずれか)接種した
- 海外での接種と国内での接種を組み合わせて2~5回接種した
- 海外在留邦人等向け新型コロナワクチン接種事業で前回(2~5回目のいずれか)接種した
- 在日米軍従業員接種で前回(2~5回目のいずれか)接種した
- 製薬メーカーの治験等において前回(2~5回目のいずれか)接種した
3~7は、日本国内で承認されている新型コロナワクチンを接種している場合に限ります。
申請方法
次の1又は2のいずれかの方法で、送信、送付又は直接提出してください。
1.インターネットで申請
次のWebフォームに必要事項をご記入のうえ、送信してください。その際、前回接種が接種済みであることがわかる書類(転入前の市町村で発行された接種券や、前回接種の接種記録書、接種済証又は接種証明書)をお持ちの場合は、その写しのデータ(写真等)をできる限り添付していただくようお願いします。
※システムメンテナンス等により利用できない場合があります。
2.郵送又は窓口で申請
次の接種券発行申請書に必要事項をご記入のうえ、ページ下部「このページに関するお問い合わせ」欄の所在地に送付または直接提出してください。その際、前回接種済みであることがわかる書類(転入前の市町村で発行された接種券や、前回接種の接種記録書、接種済証または接種証明書)をお持ちの場合は、その写しを添付してください。
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(65歳以上)接種券発行申請書(令和5年春開始接種用) (Word 24.8KB)
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(65歳以上)接種券発行申請書(令和5年春開始接種用) (PDF 503.5KB)
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(65歳以上)接種券発行申請書(令和5年春開始接種用)記入例 (PDF 515.9KB)
想定事例(再発行)
- 接種券を紛失、滅失、破損等した
- 接種券の発送後に市内で転居(住民票所在地の変更)した(※)
- 接種券の発送後に氏名が変更になった(※)
- 予診のみで追加接種用の接種券一体型予診票を使用した
(※)本人確認書類で転居前の住民票所在地又は変更前の氏名を確認でき、かつ、接種後に交付される接種済証の表記が転居前の住民票所在地又は変更前の氏名でも差し支えがない場合、お持ちの接種券で接種を受けられますので、再発行申請は不要です。
申請方法
次のWebフォームに必要事項をご記入のうえ、送信してください。
(12~64歳)追加(3回目~)接種券
- 令和5年春開始接種(令和5年5月~8月に実施される追加接種)用の接種券が自動的には送付されません。事前申請が必要です。申請や制度の詳細については、次のリンク先ページをご確認ください。
- 従来の3回目~5回目接種用の接種券では、令和5年春開始接種を受けられません。使用可能な接種券(令和5年春開始接種用)の見分け方について、次のリンク先をご確認ください。
想定事例(再発行)
- 接種券を紛失、滅失、破損等した
- 接種券の発送後に市内で転居(住民票所在地の変更)した(※)
- 接種券の発送後に氏名が変更になった(※)
- 予診のみで追加接種用の接種券一体型予診票を使用した
(※)本人確認書類で転居前の住民票所在地又は変更前の氏名を確認でき、かつ、接種後に交付される接種済証の表記が転居前の住民票所在地又は変更前の氏名でも差し支えがない場合、お持ちの接種券で接種を受けられますので、再発行申請は不要です。
申請方法
次のWebフォームに必要事項をご記入のうえ、送信してください。
事前に令和5年春開始接種用接種券の新規発行を受けた方のみ、再発行の申請が可能です。新規発行がまだの方は、上記「(12~64歳)令和5年春開始接種用接種券発行申請フォーム」から申請してください。
(5歳以上)初回(1、2回目)接種券
想定事例(新規発行)
- 接種券が届かない
- 他市町村で接種券を受け取った後、和歌山市に転入した
申請方法
次の1又は2のいずれかの方法で、送信、送付又は直接提出してください。
1.インターネットで申請
次のWebフォームに必要事項をご記入のうえ、送信してください。その際、未接種又は1回接種済みであることがわかる書類(転入前の市町村で発行された接種券や、1、2回目の接種記録書、接種済証又は接種証明書)をお持ちの場合は、その写しのデータ(写真等)をできる限り添付していただくようお願いします。
※システムメンテナンス等により利用できない場合があります。
2.郵送又は窓口で申請
次の接種券発行申請書に必要事項をご記入のうえ、ページ下部「このページに関するお問い合わせ」欄の所在地に送付または直接提出してください。その際、未接種又は1回目接種済みであることがわかる書類(転入前の市町村で発行された接種券や、1、2回目の接種記録書、接種済証または接種証明書)をお持ちの場合は、その写しを添付してください。
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(5歳以上)接種券発行申請書(1、2回目接種用) (Word 17.7KB)
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(5歳以上)接種券発行申請書(1、2回目接種用) (PDF 202.7KB)
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(5歳以上)接種券発行申請書(1、2回目接種用)記入例 (PDF 223.3KB)
想定事例(再発行)
- 接種券を紛失、滅失、破損等した
- 接種券の発送後に市内で転居(住民票所在地の変更)した(※)
- 接種券の発送後に氏名が変更になった(※)
- 予診のみ券を2回使った
(※)本人確認書類で転居前の住民票所在地又は変更前の氏名を確認でき、かつ、接種後に交付される接種済証の表記が転居前の住民票所在地又は変更前の氏名でも差し支えがない場合、お持ちの接種券で接種を受けられますので、再発行申請は不要です。
申請方法
次のWebフォームに必要事項をご記入のうえ、送信してください。
(5~11歳)追加(3回目~)接種券
※12歳以上の方は、上記「(65歳以上)追加(3回目~)接種券」又は「(12歳~64歳)追加(3回目~)接種券」の項からお手続きください。
- 前回(2、3回目のいずれか)の接種から3か月が経過する頃に、追加接種用の接種券が自動的に送付されます。原則として申請は不要です。ただし、令和5年3月8日から令和5年5月7日までの間にオミクロン株対応2価ワクチンを接種された場合、申請が必要です。申請や制度の詳細については、次のリンク先ページをご確認ください。
- 前回の接種から3か月経過しても接種券が届かない場合や、下記の想定事例に該当する場合にご申請ください。
- お手元に従来の3回目又は4回目接種用の接種券がある場合、その接種券で追加接種を受けられます。
想定事例(新規発行)
- 他市町村で前回(2、3回目のいずれか)接種をした後に和歌山市に転入した
- 接種券が届かない
- 海外で前回(2、3回目のいずれか)接種した
- 海外での接種と国内での接種を組み合わせて2回又は3回接種した
- 海外在留邦人等向け新型コロナワクチン接種事業で前回(2、3回目のいずれか)接種した
- 在日米軍従業員接種で前回(2、3回目のいずれか)接種した
- 製薬メーカーの治験等において前回(2、3回目のいずれか)接種した
3~7は、日本国内で承認されている新型コロナワクチンを接種している場合に限ります。
申請方法
次の1又は2のいずれかの方法で、送信、送付又は直接提出してください。
1.インターネットで申請
次のWebフォームに必要事項をご記入のうえ、送信してください。その際、1、2回目接種済みであることがわかる書類(転入前の市町村で発行された接種券や、1、2回目の接種記録書、接種済証又は接種証明書)をお持ちの場合は、その写しのデータ(写真等)をできる限り添付していただくようお願いします。
※システムメンテナンス等により利用できない場合があります。
2.郵送又は窓口で申請
次の接種券発行申請書に必要事項をご記入のうえ、ページ下部「このページに関するお問い合わせ」欄の所在地に送付または直接提出してください。その際、1、2回目接種済みであることがわかる書類(転入前の市町村で発行された接種券や、1、2回目の接種記録書、接種済証または接種証明書)をお持ちの場合は、その写しを添付してください。
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(5歳以上)接種券発行申請書(令和4年秋開始接種用) (Word 24.1KB)
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(5歳以上)接種券発行申請書(令和4年秋開始接種用) (PDF 447.4KB)
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(5歳以上)接種券発行申請書(令和4年秋開始接種用)記入例 (PDF 475.0KB)
想定事例(再発行)
- 接種券を紛失、滅失、破損等した
- 接種券の発送後に市内で転居(住民票所在地の変更)した(※)
- 接種券の発送後に氏名が変更になった(※)
- 予診のみで追加接種用の接種券一体型予診票を使用した
(※)本人確認書類で転居前の住民票所在地又は変更前の氏名を確認でき、かつ、接種後に交付される接種済証の表記が転居前の住民票所在地又は変更前の氏名でも差し支えがない場合、お持ちの接種券で接種を受けられますので、再発行申請は不要です。
申請方法
次のWebフォームに必要事項をご記入のうえ、送信してください。
(生後6か月~4歳)初回(1~3回目)接種券
(生後6か月~4歳)初回(1~3回目)接種用の接種券の発行には、事前の発行申請が必要です。自動的には発送されません。
想定事例(新規発行)
- 接種券が届かない
- 他市町村で接種券を受け取った後、和歌山市に転入した
申請方法
お手数ですが、次のリンク先ページの「接種券の発送」の項をご確認いただき、申請してください。
想定事例(再発行)
- 接種券を紛失、滅失、破損等した
- 接種券の発送後に市内で転居(住民票所在地の変更)した(※)
- 接種券の発送後に氏名が変更になった(※)
- 予診のみで追加接種用の接種券一体型予診票を使用した
(※)本人確認書類で転居前の住民票所在地又は変更前の氏名を確認でき、かつ、接種後に交付される接種済証の表記が転居前の住民票所在地又は変更前の氏名でも差し支えがない場合、お持ちの接種券で接種を受けられますので、再発行申請は不要です。
申請方法
次のWebフォームに必要事項をご記入のうえ、送信してください。
発行にかかる日数
新規発行の場合
原則として、接種券は送付時期が来るに従い、順次発送しています(発行申請が必要な接種券を除きます)。送付の対象者、時期等については、次のページを参照してください。
送付にかかる日数は次のとおりです。
- 上記の送付時期が到来している場合、申請受理後、概ね1週間程度で発送
- 上記の送付時期が未到来の場合、送付時期が到来後、発送
- 発行申請が必要な接種券の場合、申請受理後、概ね1週間程度で発送
※申請内容に疑義がある、過去の接種履歴が確認できない、接種履歴に疑義がある等の場合、お時間がかかる場合がございます(個別に連絡させていただく場合がございます。)。
再発行の場合
申請受理後、概ね1週間程度で発送
※申請内容に疑義がある場合、お時間がかかる場合がございます(個別に連絡させていただく場合がございます。)。
住民票の住所地以外への送付について
接種券等については、原則として住民票の住所地に送付します。それ以外の場所での受け取りを希望される場合、郵便物の転送手続きをお願いします。
郵便物の転送手続きが接種の予定日に間に合わない等やむを得ない事情の場合、Webフォーム、申請書等へ記入された送付先住所へ、本人限定受取郵便で送付します。
ご本人様が送付先住所にいらっしゃらなければ、お受け取りいただけませんので、ご注意ください。
前回接種の接種後に和歌山市に転入した場合
前回のワクチン接種後に和歌山市に転入された方については、次の区分に従い、接種券の送付等をします。
- 過去の接種履歴が確認できた方で、前回の接種時期に対応した送付時期が到来している場合、転入届出日から概ね1週間程度で接種券等を発送
- 過去の接種履歴が確認できた方で、前回の接種時期に対応した送付時期が未到来の場合、送付時期が到来後、接種券等を発送
- 過去の接種履歴が確認できない、接種履歴に疑義がある、または、接種券の発行に事前申請が必要な場合、転入届出日から概ね1週間程度で接種券発行手続きの案内文を発送
お急ぎの場合、このページ内の年齢及び必要な接種券の種類に応じた情報をご確認いただき、新規発行の手続きをお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
健康局 健康推進部 保健対策課 コロナワクチングループ
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-7405 ファクス:073-488-8175
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