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住民票所在地以外での新型コロナワクチン接種について

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ページ番号1036218  更新日 令和4年11月2日 印刷 

  • 新型コロナワクチン接種を住民票所在地以外で希望する場合
  • 事前に届出が必要な場合
  • 申請手続き
  • 事前に届出が不要な場合

新型コロナワクチン接種を住民票所在地以外で希望する場合

新型コロナワクチン接種は原則、住民票のある市町村で受けることになっていますが、やむをえない理由がある場合は住所地以外で接種を受けることができます。

住所地外での接種が認められるケースであっても、住民票のある市町村から発行された接種券(クーポン券)が必要となります。

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事前に届出が必要な場合

次の方は、事前に市町村(接種を行う医療機関等が所在する市町村)に届出が必要です。

  • 出産のために里帰りしている妊産婦
  • 単身赴任者
  • 遠隔地へ下宿している学生
  • ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
  • その他やむを得ない理由と市町村が判断した場合

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申請手続き

事前に、接種を行う医療機関等が所在する市町村に「住所地外接種届出」の届出が必要です。
次のいずれかの方法で申請してください。

窓口申請

  1. 接種を行う医療機関等が所在する市町村に「住所地外接種届」のほか、「接種券(クーポン券)」または「接種券の写し(コピー)」を提出してください。
  2. 市町村から「住所地外接種届出済証」が交付されます。

郵送申請

  1. 「住所地外接種届」に必要事項を記入し、「接種券の写し(コピー)」、「返信用封筒(84円切手を貼付)」を添付して、接種を行う医療機関等が所在する市町村に郵送してください。                                         
  2.  市町村から「住所地外接種届出済証」が交付されます。

*和歌山市に届出する場合は、新型コロナワクチン接種調整課(下記の「このページに関するお問い合わせ」)までお送りください。

  • 住所地外接種届(ダウンロード様式) (Word 21.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 住所地外接種届(ダウンロード様式) (PDF 316.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • (記入例)住所地外接種届 (PDF 305.1KB)新しいウィンドウで開きます

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事前に届出が不要な場合

次の方は、事前の届出は不要です。接種を希望する医療機関等に住民票のある市町村から発行された接種券(クーポン券)を提出してください。

  • 入院、入所者
  • 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
  • 基礎疾患(注)を持つ者が主治医の下で接種する場合                      (注)基礎疾患とは接種順位が上位になる疾患と同一です。単にかかりつけ医が市外にいるだけでは対象外 です。
  • コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合
  • 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
  • 市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
  • 災害による被害にあった者
  • 勾留又は留置されている者、受刑者
  • 国又は都道府県等が設置する「大規模接種会場」、「武田/モデルナ社ワクチン接種センター」又は「アストラゼネカ社ワクチン接種センター」で接種を受ける場合(会場ごとの 対象地域に居住している者に限る)
  • 職域接種を受ける場合
  • 船員が寄港地等で接種を受ける場合
  • 市町村が他市町村の住民の受け入れを可能と判断する場合

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このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 新型コロナワクチン接種調整課
〒640-8137 和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-7405 ファクス:073-488-8175
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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