小児(5歳から11歳)の新型コロナワクチン接種について
特例臨時接種として、令和4年3月1日から初回接種(1回目・2回目)及び同年9月6日から追加接種(3回目)を「ファイザー社従来型ワクチン」で実施しています。
また、令和5年3月8日から追加接種のワクチンに「ファイザー社オミクロン株対応2価ワクチン」が加わり、「令和4年秋開始接種」の名称で接種が開始しました。
今後の追加接種の概要
令和5年3月8日から5月7日まで(令和4年秋開始接種)
接種対象者
初回接種(1回目・2回目(※1))を完了している、5~11歳の全ての方。
※従来型1価ワクチンでの追加接種(3回目接種)の有無にかかわらず、接種できます。
使用するワクチン
ファイザー社(5~11歳用)オミクロン株対応2価ワクチン
接種回数
1回
令和5年5月8日から8月末まで(予定)(令和4年秋開始接種又は令和5年春開始接種)
接種対象者
初回接種(※1)を終了した「基礎疾患(※2)等がない」5~11歳の方
引き続き「令和4年秋開始接種」として接種することができます。
なお、令和5年3月8日から5月7日までの間にオミクロン株対応2価ワクチンを接種していない場合に限ります。
初回接種(※1)を終了した「基礎疾患(※2)等がある」5~11歳の方
「令和5年春開始接種」として接種することができます。
なお、令和5年3月8日から5月7日までの間に、オミクロン株対応2価ワクチンを1回接種した場合も、前回接種から3か月の接種間隔が経過していれば、「令和5年春開始接種」としてさらに1回接種が可能です。
(※1)乳幼児(生後6か月~4歳)接種での初回接種は、3回で1セットです。3回目の接種時までに5歳の誕生日を迎えた場合、まずは乳幼児ワクチンでの初回接種を完了してください。
(※2)基礎疾患等がある方の詳細は、次のとおりです。
下記の病気や状態の方で、通院/入院している方
- 慢性の呼吸器疾患
- 慢性の心疾患
- 慢性の腎疾患
- 神経疾患・神経筋疾患
- 血液疾患
- 糖尿病・代謝性疾患
- 悪性腫瘍
- 関節リウマチ・膠原病
- 内分泌疾患
- 消化器疾患・肝疾患等
- 先天性免疫不全症候群、HIV感染症、その他の疾患や治療に伴う免疫抑制状態
- その他の小児領域の疾患等
高度肥満、早産児、医療的ケア児、施設入所や長期入院の児、摂食障害
※「基礎疾患に該当するか」の判断を、和歌山市新型コロナワクチンコールセンターで行うことはできません。判断に迷われる場合は、かかりつけ医にご相談ください。
※日本小児科学会では、新型コロナウイルス感染症の重症化リスクが高い疾患の一覧等を公表しています。
使用するワクチン
ファイザー社(5~11歳用)オミクロン株対応2価ワクチン
接種回数
1回
令和5年9月から12月まで(予定)(令和5年秋開始接種)
接種対象者
5歳以上で初回接種を完了し、追加接種可能な全ての方
※令和4年秋開始接種や令和5年春開始接種の接種の有無にかかわらず接種できます。
使用するワクチン
未定
小児(5歳から11歳)接種の概要
接種の対象
接種日時点に和歌山市に住民票があり、接種を希望する5歳以上11歳以下の方です。
(5歳の誕生日の前日から12歳の誕生日の前々日までの方です。)
初回接種の対象者
初回接種を受けたことがなく、1回目の接種日に5~11歳の方
※乳幼児(生後6か月~4歳)接種での初回接種は、3回で1セットです。3回目の接種時までに5歳の誕生日を迎えた場合、まずは乳幼児ワクチンでの初回接種を完了してください。
追加接種の対象者
追加接種の区分によって対象者が異なります。詳しくは、上記「今後の追加接種の概要」をご覧ください。
接種が受けられる時期
令和6年3月31日まで
ただし、基礎疾患の有無等により、追加接種が可能な時期・回数が異なります。
詳しくは、上記「今後の追加接種の概要」をご確認ください。
使用するワクチンと接種間隔
|
初回接種(1回目・2回目) |
追加接種 |
---|---|---|
使用するワクチン |
ファイザー社の小児用ワクチン |
ファイザー社の小児用ワクチン |
接種間隔 |
通常、3週間 (※2) |
前回の接種後3か月以上 |
(※1)追加接種における従来型ワクチンの使用は、令和5年3月31日で終了となります。
(※2)1回目の接種から間隔が3週間を超えた場合、1回目から受け直す必要はありません。できるだけ速やかに2回目の接種を受けていただくことをお勧めします。
他のワクチンとの接種間隔
- インフルエンザワクチンは、新型コロナワクチンと同じ日に接種を受けることができます。
- 前後にインフルエンザ以外の予防接種を行う場合は、原則として新型コロナワクチン接種と13日以上の間隔をあけてください。
12歳を迎えた場合の接種について(現在、11歳の方へ)
使用するワクチンは、接種時の年齢により異なります。
- 1回目の接種時に11歳であったが、2回目の接種までに12歳になった場合は、1・2回目ともに小児用(5~11歳用)ワクチンを使用します。
- 1回目の接種時に既に12歳になっている場合は、1回目・2回目ともに大人用(12歳以上用)ワクチンを使用します。接種や予約の方法は「【12歳以上】初回接種(1回目・2回目)」をご確認ください。また、既に送付されている接種券を利用して接種します。
満12歳を迎える場合の接種券は、小児用としてお送りした接種券・予診票を12歳以上の接種券・予診票として引き続き使用できます。
接種券の発送
初回接種(1、2回目接種)用の接種券
令和4年2月末時点で5歳から11歳の方に、令和4年3月1日に接種券を発送しました。
令和6年3月末まで
新たに接種対象者となる方には随時接種券を発送します。
追加接種用の接種券
令和5年5月7日まで
接種回数
以前の新型コロナワクチンの接種回数に応じて、3回目接種用又は4回目接種用となります
発送方法
接種が可能になる時期に順次発送します。
詳しくは、次のリンク先ページをご確認ください。
令和5年5月8日から令和5年8月下旬まで(予定)
接種回数
以前の新型コロナワクチンの接種回数に応じて、3回目~5回目接種用となります。
発送方法
- 次のすべての条件を満たす方について:
事前に発行申請が必要です(具体的な申請の手続きについては、下記「令和5年春開始接種の接種券発行申請」に令和5年4月中旬までに詳細を記載します。)- 令和5年3月8日から同年5月7日までの間に追加接種(令和4年秋開始接種)を受けた方
- 基礎疾患等のある方等(※2)
(※2)基礎疾患がある方等の詳細については、上記「接種の対象」をご確認ください。 - 令和5年8月末(予定)までにさらなる追加接種(令和5年春開始接種)を受ける意思のある方
- 上記以外の方について:
接種が可能になる時期に順次発送します。
詳しくは、次のリンク先ページをご確認ください。
令和5年春開始接種の接種券発行申請
令和5年4月中旬までに詳細を記載します。
送付時期を過ぎても接種券が届かない場合
前回のワクチンを接種した時点で本市に住民登録されている方でも、医療機関が接種記録を登録していないなどの理由で、接種券が発送されないことがあります。
送付時期を過ぎても接種券が届かない場合は、下記までご連絡ください。
電話番号:073-488-7405
ファクス:073-488-8175
紛失等により接種券の再発行が必要な場合
接種券を紛失、滅失、破損等した、予診のみで追加接種用の接種券一体型予診票を使用した等の場合、接種券の再発行申請が必要です。
詳しくは、次のリンク先ページをご確認ください。
接種が受けられる場所
個別の医療機関(接種協力医療機関)で接種を受けられます。
-
小児(5歳から11歳)接種協力医療機関一覧表(令和5年3月現在) (PDF 307.9KB)
医療機関に直接ご予約下さい。
市外に住民票がある方で和歌山市での接種を希望する方
接種は原則として住民票がある市区町村で行いますが、やむを得ない事情がある場合は、住民票がある市区町村以外で接種をすることができます。申請が必要な場合がありますので、詳しくは、次のリンク先ページをご確認ください。
接種当日のご注意
■予診・接種に同席ができる保護者(親権者または後見人)の同伴が必要です。
※保護者が特段の理由で同伴することができない場合は、お子様の健康状態を普段から熟知する親族等で適切な方が、保護者から委任を受けて同伴することが可能です。
■当日は、すぐに肩を出せる服装で来てください。
■37.5度以上の発熱や、体調不良の場合は、ワクチン接種を受けられません。予約先にお電話で取消のご連絡をお願いいたします。
■忘れずにお持ちください。
- 予診票(お送りした封書に入っています)
- 予防接種済証(お送りした封書に入っています)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、 健康保険被保険者証等)
- 母子健康手帳(接種を受けるお子様の接種歴を管理しているため)
■接種を受けた日は、激しい運動は控えてください。入浴は可能ですが、接種部分を強く擦ったりしないように してください。接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状が現れることがあります。大部分は12歳以上のワクチン接種後のものと同様に、数日以内に回復していきますが、おうちの方が様子を観察し、症状に合わせた対応をとってください。
■ワクチンを接種した後も、マスクの着用など、感染予防対策の継続をお願いします。
- 【厚生労働省】小児(5~11歳)の接種にはどのような副反応がありますか(外部リンク)
- ファイザー社の新型コロナワクチン接種についての説明書(小児(5~11歳)接種用)(外部リンク)
- ファイザー社の新型コロナワクチン予防接種についての説明書 (小児(5~11 歳)追加接種用)(外部リンク)
- ファイザー社の新型コロナワクチン予防接種についての説明書 (小児(5~11 歳)追加(オミクロン株対応2価ワクチン)接種用)(外部リンク)
接種を受ける際の同意
新型コロナワクチンの接種は、予防接種法第9条に規定する努力義務(※1)が適用されていますが、接種を受けることは強制ではありません。予防接種の効果と副反応のリスクの双方について、理解した上で、自らの意思で接種を受けていただくものです。
接種するメリット(期待できること)やデメリット(副反応)を考慮いただき、接種を受けるご本人(お子様)とよく相談の上、接種を受けるかどうかご判断ください。接種に不安がある場合は、かかりつけの医師や接種を行う医療機関にご相談ください。
(※1)努力義務とは・・・予防接種法において、「対象者は予防接種を受けるよう努めなければならない」規定されています。ただし、接種は本人(あるいは、保護者)の意思に基づいて判断するため、接種を強制するものではありません。なお、令和5年5月8日から「5~64歳」であって、「初回接種を完了」し、「基礎疾患を有さない方」については努力義務の規定が除外されます。
幼稚園・保育所(園)や学校等においても、接種を受ける又は受けないことによって、差別やいじめなどが起きることのないようお願いいたします。
予防接種委任状
- 保護者が特段の理由で同伴することができない場合は、保護者の「委任状」が必要となります。
- 予防接種の当日までに保護者が委任状に署名し、代理人(同伴者)が接種当日の持ち物と併せて医療機関に持参してください。
- 予診票の保護者自署欄(同意欄)には、続柄と代理人(同伴者)本人の署名を記入することになります。
- 予防接種委任状を医療機関に提出してください。
和歌山市保健所新型コロナワクチン接種調整課窓口(平日9時から17時)で事前にお渡しできるほか、この添付ファイルからダウンロードできます。
参考リンク
- 【厚生労働省】第1弾(2022年2月10日)5歳から11歳のお子様と保護者の方へ(新型コロナワクチン接種についてのお知らせ)(外部リンク)
- 【厚生労働省】第2弾(2022年12月2日)5歳から11歳のお子様と保護者の方へ(新型コロナワクチン接種についてのお知らせ)(外部リンク)
- 【厚生労働省】お子様についての追加情報【小児用オミクロンワクチン】(外部リンク)
- 【厚生労働省】新型コロナワクチンQ&A 小児接種(5~11歳)(外部リンク)
- 【厚生労働省】新型コロナワクチンの有効性・安全性について(外部リンク)
- 【厚生労働省】5~11歳の子どもへの接種(小児接種)についてのお知らせ(外部リンク)
- 【日本小児科学会】新型コロナウイルス関連情報(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
健康局 健康推進部 新型コロナワクチン接種調整課
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