ワクチン接種の概要について
新型コロナウイルス感染症に係る特例臨時接種の期間が令和6年3月31日まで延長されました。令和5年4月以降も引き続き、「すべての方」が、「自己負担なし」で新型コロナワクチンを接種いただけます。
接種の対象
接種日時点で和歌山市に住民登録がある生後6か月以上の方
15歳以下のお子様の保護者の方へ
- 15歳以下の方が接種する場合は、原則、保護者の同伴が必要で、予診票の署名欄には保護者の署名が必要です。署名がなければワクチンの接種は受けられません。
- 中学生以上の方が接種する場合は、予診票の署名欄に保護者が自ら署名することによって、保護者の同意があるとみなすため、保護者の同伴がなくてもワクチンの接種が可能です。その場合、予診票の「電話番号」記載欄に、緊急連絡先(予診や接種の際に、必ず保護者と連絡のつく電話番号)の記載も必要です。
【予防接種委任状】
- 保護者が特段の理由で同伴することが出来ない場合に、保護者の「予防接種委任状」が必要となります。
- 予防接種の当日までに保護者が委任状に署名し、代理人(同伴者)が接種当日の持ち物と併せて医療機関に持参してください。
- 予診票の保護者自署欄(同意欄)に、続柄と代理人(同伴者)本人の署名を記入することになります。
和歌山市保健所保健対策課コロナワクチン窓口(平日9時から17時)で事前にお渡しできるほか、この添付ファイルからダウンロードできます。
12歳以上の接種
追加接種(令和4年秋開始接種・令和5年春開始接種)について
- 令和4年9月20日から開始されているオミクロン株対応ワクチン接種は、「令和4年秋開始接種」という名称で現在も継続されていますが、令和5年5月7日で終了します。
- 令和5年5月8日から「令和5年春開始接種」が始まり、接種対象者が「高齢者」や「重症化リスクが高い方」等に限定されます。
- 「令和5年春開始接種」の対象にならない方で、オミクロン株対応ワクチン接種を希望される場合は、令和5年5月7日までに接種を終えるようにしてください。
※詳細は、次のリンク先ページをご確認ください。
初回接種(1・2回目)
- 初回接種が済んでいない方は、引き続き、令和6年3月31日まで接種できます。
- 使用するワクチンは、従来型ワクチンです。
- オミクロン株対応2価ワクチンの接種を希望される方は、まずは、初回接種を完了させ、最後の接種から3か月以上の間隔をあけて、オミクロン株対応2価ワクチンを接種できます。
※詳細は、次のリンク先ページをご確認ください。
小児(5~11歳)の接種
追加接種(3回目以降)
令和5年3月8日から5月7日まで
- 3回目接種の有無に関わらず、初回接種(1・2回目)を完了した全ての方を対象に、「令和4年秋開始接種」の名称で、オミクロン株対応2価ワクチンを1回接種することができます。
令和5年5月8日から8月末まで
初回接種(1・2回目)を終了した「基礎疾患等がない方」
- 引き続き「令和4年秋開始接種」としてオミクロン株対応2価ワクチンを1回接種することができます。
- なお、令和5年3月8日から令和5年5月7日までの間にオミクロン株対応2価ワクチンを接種していない方に限ります。
初回接種(1・2回目)を終了した「基礎疾患等がある方」
- 「令和5年春開始接種」としてオミクロン株対応2価ワクチンを1回接種することができます。
- なお、令和5年3月8日から令和5年5月7日までの間に、オミクロン株対応2価ワクチンを1回接種した場合も、前回接種から3か月の接種間隔が経過していれば、「令和5年春開始接種」としてさらに1回接種が可能です。
令和5年9月以降
- これまでのオミクロン株対応2価ワクチンによる追加接種の有無に関わらず、初回接種(1・2回目)を終了した全ての方が、「令和5年秋開始接種」としてワクチンを1回接種することができる予定です。
- 使用するワクチンは未定です。
※詳細は、次のリンク先ページをご確認ください。
初回接種(1・2回目)
- 初回接種が済んでいない方は、引き続き、令和6年3月31日まで医療機関で接種できます。
- 使用するワクチンは、従来型ワクチンです。
- オミクロン株対応2価ワクチンの接種を希望される方は、まずは、初回接種を完了させ、最後の接種から3か月以上の間隔をあけて、オミクロン株対応2価ワクチンが接種できます。
※詳細は、次のリンク先ページをご確認ください。
乳幼児(生後6か月~4歳)の接種
初回接種(1~3回目)
- 初回接種(1~3回目)が済んでいない方は、引き続き、令和6年3月31日まで接種できます。
- 従来型ワクチンでの接種となります。
- 乳幼児の場合は、合計3回接種して、初回接種が完了します。
※詳細は、次のリンク先ページをご確認ください。
接種を受けるための手続き
1.乳幼児(生後6か月~4歳)の方は、事前に接種券発行の申請が必要です。申請がなければ送付されません。
2.接種券が届きましたら、前回接種からの接種間隔を最新の接種済証(接種履歴・接種間隔)を用いてご確認ください。
3.ワクチン接種を受けることができる場所を探し、予約をしてください。
接種当日の持ち物とご注意
接種当日の持ち物
- 予診票(お送りした封筒に入っています)
- 予防接種済証(お送りした封筒に入っています)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、 健康保険被保険者証等)
- 母子健康手帳(接種を受ける方がお子様の場合は、接種履歴を管理しているため)
接種当日のご注意
- 接種を受けた日は、激しい運動は控えてください。
- 入浴は可能ですが、接種部分を強く擦ったりしないようにしてください。
- 接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状が現れることがあります。大部分は数日以内に回復していきますが、お子様の場合は、様子を観察し、症状に合わせた対応をとってください。
- ワクチンを接種した後も、マスクの着用など、感染予防対策の継続をお願いします。
接種を受ける際の同意
- 新型コロナワクチンの接種は、市民の皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。接種するメリット(期待できること)やデメリット(副反応)を考慮いただき、接種を受けるご本人(お子様)とよく相談の上、接種を受けるかどうかご判断ください。
- 接種に不安がある場合は、かかりつけの医師や接種を行う医療機関にご相談ください。
- 受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。また、16歳未満の方の場合は、原則、保護者(親権者または後見人)の同伴と予診票への保護者の署名が必要となり、保護者の同意なく接種が行われることはありません。署名がなければワクチンの接種は受けられません。
【努力義務の適用について】
令和6年3月31日までの期間、努力義務が適用される方は、次の「1」.「2」の方です。
- 初回接種が未接種の方(生後6か月以上の方すべて)
- 追加接種の対象の方で、「65歳以上の高齢者」「5歳以上の基礎疾患を有する方、その他重症化リスクが高いと医師が認める方」
なお、「1」.「2」以外の65歳未満の方は、令和5年5月7日まで努力義務の規定が適用されますが、同年5月8日からは努力義務の規定の適用が除外されます。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
健康局 健康推進部 保健対策課 コロナワクチングループ
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-7405 ファクス:073-488-8175
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