ワクチン接種の概要について
接種費用
無料(全額公費で接種を行うため。)
接種が受けられる時期
接種を行う期間は、令和3年2月17日から令和5年3月31日までです。
接種ワクチン
初回接種
【12歳以上】
- 12 歳以上用ファイザー社ワクチン(従来型):12歳以上の方が対象です。
- 武田社ワクチン(ノババックス):12歳以上の方が対象です。
- モデルナ社ワクチン(従来型):12歳以上の方が対象です。※和歌山市内の接種会場においては、令和4年11月5日をもって終了となりました。
【5歳から11歳】
- 5~11歳用ファイザー社ワクチン(従来型):5歳以上11歳以下の方が対象です。
※初回接種については、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。1回目の接種後、2回目の接種前に12歳の誕生日を迎えた場合は、2回目接種にも1回目と同じファイザー社(5~11歳)用のワクチンを接種します。
【生後6か月から4歳】
- 生後6か月~4歳用ファイザー社ワクチン(従来型):生後6か月以上4歳以下の方が対象です。
※初回接種は、合計3回接種します。
※初回接種については、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。初回接種期間中に5歳の誕生日を迎えた場合も、乳幼児(6か月~4歳)用ワクチンを使用し、初回接種(1回目・2回目・3回目)を完了します。
追加接種(3回目~5回目)
【12歳以上】
令和4年(2022年)9月20日から「令和4年秋開始接種」と称して、オミクロン株対応2価ワクチンの接種が開始されました。「1人1回」に限られた追加接種で、以下の、いずれかのワクチンを使用します。
なお、オミクロン株対応2価ワクチンの追加接種を受けるためには、令和4年12月中に初回接種の2回目を完了していることが条件です。
- ファイザー社オミクロン株対応2価ワクチン:12歳以上の方が対象です。前回の接種日から3か月間以上経過している方に限ります。
- モデルナ社株対応2価ワクチン:12歳以上の方が対象です。前回の接種日から3か月間以上経過している方に限ります。
- 武田社ワクチン(ノババックス)※1〔令和4年11月8日以降〕:18歳以上の方が対象です。前回の接種日から6か月間以上経過している方に限ります。
【5歳から11歳】
- 5~11歳用ファイザー社ワクチン(従来型):5歳以上11歳以下の方が対象です。
【生後6か月から4歳】
※追加接種は承認されていません。初回接種に3回目が含まれます。
接種の対象
和歌山市に住民登録があり、生後6か月以上の方
15歳以下のお子様の保護者の方へ
- 15歳以下の方が接種する場合は、原則、保護者の同伴が必要で、予診票の署名欄には保護者の署名が必要です。署名がなければワクチンの接種は受けられません。
- 中学生以上の方が接種する場合は、予診票の署名欄に保護者が自ら署名することによって、保護者の同意があるとみなすため、保護者の同伴がなくてもワクチンの接種が可能です。その場合、予診票の「電話番号」記載欄に、緊急連絡先(予診や接種の際に、必ず保護者と連絡のつく電話番号)の記載も必要です。
※接種医療機関(接種会場)において、保護者の同伴が必要ない旨の案内をしている場合に限ります。予約時にご確認ください。
【予防接種委任状】
- 保護者が特段の理由で同伴することが出来ない場合に、保護者の「予防接種委任状」が必要となります。
- 予防接種の当日までに保護者が委任状に署名し、代理人(同伴者)が接種当日の持ち物と併せて医療機関に持参してください。
- 予診票の保護者自署欄(同意欄)に、続柄と代理人(同伴者)本人の署名を記入することになります。
和歌山市保健所新型コロナワクチン接種調整課窓口(平日9時から17時)で事前にお渡しできるほか、この添付ファイルからダウンロードできます。
接種を受けるための手続き
- 接種時期が到来しましたら、和歌山市から「接種券」と「新型コロナワクチン接種のお知らせ」が届きます。(ただし、乳幼児(生後6か月~4歳)は、事前申請の後に接種券が届きます。)ご自身の接種可能な時期が来たことをご確認ください。
- ワクチン接種を受けることができる会場等を探し、予約をしてください。
- ワクチンを受ける際には、和歌山市より郵送される「接種券」と「本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)」を必ずお持ちになってください。
ワクチン接種は、かかりつけ医など身近な病院・診療所などでの「個別接種」と市が設置する会場での「集団接種」があります。
種別 | 会場 | 日時 | 予約先 |
---|---|---|---|
個別接種 |
病院・診療所 など |
各医療機関の診療日・時間 | 各医療機関 |
集団接種 |
市が設置する会場
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現在、実施予定はありません。 |
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接種券(クーポン券)について
初回(1・2回目)接種用の接種券
初回(1・2回目)接種用の接種券は、対象となるすべての方に発送しました。なお、新たに新5歳に到達された方には、順次発送しています。
- 和歌山市が発行する1・2回目の未使用の接種券(クーポン券)は、令和5年3月31日まで使用できます。
- オミクロン株対応ワクチンは、従来のワクチンでの初回接種(1・2回目)完了から3か月以上経過した後に、接種可能になります。ご希望の場合は、令和4年12月末までに初回接種を完了する必要があります。
追加(3回目~5回目)接種用の接種券
前回の接種が完了してから一定の間隔が経過した後に、順次発送しています。
- それぞれの方の新型コロナワクチン接種回数に応じて、3回目接種用、4回目接種用、5回目接種用の接種券を「オミクロン株対応2価ワクチン」の接種券としてお使いいただけます。
- 令和4年11月8日以降は、「武田社ワクチン(ノババックス)による追加接種(3回目接種以降)」の接種券としてもお使いいただけます。ただし、前回の接種日から6か月間以上経過している方に限ります。
乳幼児(生後6か月から4歳)の接種券
乳幼児(生後6か月から4歳)の接種券発送には、事前申請が必要です。申請がなければ送付されません。
- 申請していただくことで、申請内容等を確認後、原則として住民票がある住所へ接種券を送付します。
- 通常は、申請を受理した日から数日以内に接種券を発送しますが、申請内容に疑義がある場合は、更に時間がかかる場合があります。
なお、令和4年10月27日に、同日時点で接種対象の年齢の方に発行申請についての案内文を送付します。
同日以降、接種対象の年齢に到達した方にも、順次発行申請についての案内文を送付します。
接種券の未着や、紛失等により再発行が必要な場合はこちらをご確認ください。
接種を受ける際の同意
- 新型コロナワクチンの接種は、市民の皆さまに受けていただくようお勧めしていますが、接種を受けることは強制ではありません。しっかり情報提供を行ったうえで、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種が行われます。
- 予防接種を受ける方には、予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
他の予防接種との関係
新型コロナワクチンの接種前及び接種後に、他の予防接種(インフルエンザの予防接種を除く。)を行う場合は、原則として、13日以上の間隔をあけてください。
交互接種について
新型コロナワクチン接種における交互接種とは、前回までに接種したワクチンと異なる種類のワクチンを接種することです。
追加接種(3回目~5回目)における交互接種について
前回までに接種したワクチンの種類にかかわらず、以下のワクチン接種が可能です。
※ただし、5歳以上 11 歳以下の小児は、交互接種は認められておらず、初回接種と同じワクチン(5~11 歳用ファイザー社ワクチン)を用います。
■オミクロン株対応2価ワクチン
- ファイザー社2価ワクチン:12歳以上の方が対象です。
- モデルナ社2価ワクチン:12歳以上の方が対象です。
令和4年9月20日から「令和4年秋開始接種」として、基本的にはファイザー社又はモデルナ社のオミクロン株対応2価ワクチンがお勧めされています。
■従来型1価ワクチン(オミクロン株に対応していません)
- 武田社(ノババックス)1価ワクチン(※1):18歳以上の方が対象です。前回の接種日から6か月間以上経過している方に限ります。
- ファイザー社1価ワクチン(※2):12歳以上の方が対象です。
- モデルナ社1価ワクチン(※3):12歳以上の方が対象です。
(※1)令和4年11月8日以降から、ファイザー社及びモデルナ社のオミクロン株対応2価ワクチンを何らかの理由で接種できない方のための選択肢として位置付けられています。
(※2)オミクロン株対応2価ワクチンを入手できないなどやむを得ない場合は、ファイザー社の従来型1価ワクチンの接種が可能です。ただし、4回目接種については60歳以上の方、基礎疾患をお持ちの方、医療従事者・高齢者施設従事者に限ります。また、5回目接種には使用できません。
(※3)和歌山市内の接種会場においては、令和4年11月5日をもって終了となりました。
1回目と2回目の接種における交互接種について
1回目と2回目の接種では、原則、同一のワクチンを接種する必要がありますが、現在接種が進められている新型コロナワクチン(ファイザー社、モデルナ社及び武田社(ノババックス)については、次のような場合に限り、1回目と異なるワクチンを2回目に接種すること(交互接種)は可能です。
- 1回目のワクチン接種後に重篤な副反応が生じたこと等により、医師が医学的見地から、2回目に同一のワクチンを接種することが困難であると判断した場合
- 国内のワクチン流通の減少や接種を受ける方の転居等により、1回目と2回目で同一のワクチンを接種することが困難な場合
- 1回目と2回目の接種の間隔は、諸外国の対応状況等を踏まえ、27日以上の間隔をおくこととされています。
なお、ファイザー社及びモデルナ社のワクチン接種後に、稀に心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されており、特に10代及び 20代の男性では、ファイザー社よりもモデルナ社のワクチンの方が、その報告頻度が高い傾向がみられています。 このことを踏まえ、10代及び20代の男性で、1回目にモデルナ社のワクチンを接種したものの、2回目の接種でファイザー社のワクチンへの変更を希望する場合は接種することが可能です。
副反応について
一般的にワクチン接種後には、接種部位の痛みや発熱、頭痛などの副反応が生じる可能性があります。
詳細は次のリンク先ページを参照してください。
健康被害救済制度について
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
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このページに関するお問い合わせ
健康局 健康推進部 新型コロナワクチン接種調整課
〒640-8137 和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-7405 ファクス:073-488-8175
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