初回接種について
接種が受けられる時期
令和6年3月31日まで
※武田社(ノババックス)ワクチンでの接種は、ワクチン有効期限到来に伴い、令和5年12月25日で終了します。
接種の対象者
接種日時点で和歌山市に住民登録がある生後6か月以上の方です。
接種ワクチンと対象年齢等
年齢ごとの使用するワクチンと接種回数、接種間隔
接種時点の年齢 | 使用するワクチン | 接種回数 |
初回接種中の 標準の接種間隔 |
---|---|---|---|
12歳以上 |
ファイザー社製 |
2回 |
1回目と2回目の間: 3週間 |
モデルナ社製 (12歳以上) |
1回目と2回目の間: 4週間 |
||
5歳又は6歳から11歳まで |
ファイザー社製 |
1回目と2回目の間: 3週間 |
|
モデルナ社製 (小児(6歳~11歳)) |
1回目と2回目の間: 4週間 |
||
生後6か月から4歳又は5歳まで |
ファイザー社製 |
3回 |
8週間 |
モデルナ社製 (乳幼児(生後6か月~5歳)) |
2回 |
1回目と2回目の間: 4週間 |
※基本的にはオミクロン株(XBB.1.5)対応1価ワクチンによる接種となりますが、何らかの理由で同ワクチンを接種できない方のための選択肢として、従来の1価ワクチンである武田社(ノババックス)のワクチンも使用できます。接種を迷う場合は、かかりつけ医等にご相談ください。
なお、武田社(ノババックス)ワクチンでの接種を希望される場合は、ページ下部に記載の保健対策課 コロナワクチングループまでご相談ください。
接種時点の年齢 | 使用するワクチン | 接種回数 | 初回接種中の標準接種間隔 |
---|---|---|---|
12歳以上 |
武田社(ノババックス)製 |
2回 |
1回目と2回目の間: 3週間 |
※ワクチン有効期限到来に伴い、令和5年12月25日で武田社(ノババックス)ワクチンの接種を終了します。接種をご希望の方は、早めの予約をご検討ください。
標準の接種間隔以外での接種
標準の接種間隔を超えても、2回目又は3回目の接種を受けることができます。接種できる間隔の上限が決められているわけではありません。接種を1回目からやり直す必要はありませんので、なるべく早く、2回目又は3回目の接種を受けていただくことをお勧めします。
ファイザー社のワクチンは1回目から一番早くて19日後(木曜日に1回目の接種を受けた場合、3週間後の火曜日)に2回目の接種を受けられますが、それより前には受けることができません。
交互接種について
初回接種では、原則として同一のワクチンを接種する必要がありますが、次のような場合に限り、前回と異なるワクチンを接種すること(交互接種)は可能です。
- 1回目のワクチン接種後に重篤な副反応が生じたこと等により、医師が医学的見地から、2回目に同一のワクチンを接種することが困難であると判断した場合
- 国内のワクチン流通の減少や接種を受ける方の転居等により、1回目と2回目以降で同一のワクチンを接種することが困難な場合
1回目と異なるワクチンを2回目以降に接種する場合、1回目と2回目の接種の間隔は、諸外国の対応状況等を踏まえ、27日以上の間隔をおくこととされています。乳幼児(生後6か月~4歳)の2回目と3回目の接種の間隔については、交互接種の場合も、標準とされている8週間(55日の間隔)で接種します。
他のワクチンとの接種間隔について
- インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンは、同時に接種することも可能です。
- インフルエンザワクチン以外のワクチンと新型コロナワクチンは、同時に接種できません。互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。
12歳、6歳又は5歳を迎えた場合の接種について(現在、11歳、5歳又は4歳の方へ)
使用するワクチン及び用量は、1回目接種時の年齢に基づいて判断します。1回目の接種時に11歳、5歳又は4歳であり、初回接種の途中で12歳、6歳又は5歳の誕生日を迎えた場合であっても、同じワクチン、用量を使用します。
ワクチンの説明書
- ファイザー社オミクロン株(XBB.1.5)対応1価ワクチン説明書(12歳以上用)(外部リンク)
- ファイザー社オミクロン株(XBB.1.5)対応1価ワクチン説明書(5~11歳用)(外部リンク)
- ファイザー社オミクロン株(XBB.1.5)対応1価ワクチン説明書(生後6か月~4歳用)(外部リンク)
- モデルナ社オミクロン株(XBB.1.5)対応1価ワクチン説明書(12歳以上用)(外部リンク)
- モデルナ社オミクロン株(XBB.1.5)対応1価ワクチン説明書(6~11歳用)(外部リンク)
- モデルナ社オミクロン株(XBB.1.5)対応1価ワクチン説明書(生後6か月~5歳用)(外部リンク)
- 武田社(ノババックス)従来型1価ワクチン説明書(外部リンク)
15歳以下のお子様への接種をお考えの保護者の方は、次の説明書をご覧ください。
- ファイザー社オミクロン株(XBB.1.5)対応1価ワクチン説明書(外部リンク)
- モデルナ社オミクロン株(XBB.1.5)対応1価ワクチン説明書(外部リンク)
- 武田社(ノババックス)従来型1価ワクチン説明書(外部リンク)
接種が受けられる場所
接種を受けられる医療機関
以下のリンク先ページ内の次の年齢区分に応じた項をご確認ください。
- 12歳以上:「初回(1・2回目)接種を受けることができる医療機関」の項
- 5歳から11歳まで:「小児(5~11歳)用ワクチンの接種を受けられる医療機関」の項
- 生後6か月から4歳まで:「乳幼児(生後6か月~4歳)用ワクチンの接種を受けられる医療機関」の項
市外に住民登録のある方で和歌山市での接種を希望する方
接種は原則として住民登録のある市区町村で行いますが、やむを得ない事情がある場合は、住民登録のある市区町村以外で接種をすることができます。申請が必要な場合がありますので、詳しくは次のリンク先ページをご確認ください。
接種券の発送
発送時期
- 12歳以上の方
接種券を発送済みです。 - 5歳から11歳の方
- 令和5年9月11日までに5歳を迎えられた方には接種券を発送済みです。
- 令和5年9月12日以降に5歳を迎えられた方は、接種券の発行申請が必要です(※)。申請がなければ送付されません。
- 生後6か月から4歳の方
接種券の発行申請が必要です(※)。申請がなければ送付されません。
※接種券の発行申請については、次の「発行申請」の項をご確認ください。
発行申請
以下の方法で申請していただくことで、申請内容等を確認後、原則として住民票がある住所へ接種券を送付します。
通常は、申請を受理した日から数開庁日以内に接種券を発送しますが、申請内容に疑義がある場合は、更に時間がかかる場合があります。
次の1又は2のいずれかの方法で、申請してください。
※24時間対応で待ち時間のない「1.電子申請」をおすすめします。
- 次のWebフォームに必要事項をご記入のうえ、送信してください。
※システムメンテナンス等により利用できない場合があります。
- 下記の和歌山市コロナワクチンコールセンターに電話で申請してください。
電話番号:0120-375-567
受付時間:午前9時~午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日含む)
送付先について
接種券は、原則として住民票の住所に送付しますが、住民票の住所で接種券を受け取ることができないことについてやむを得ない理由がある場合は、次のように対応します。
- 郵便物の転送手続きをしていただく。
- 年齢や前回接種からの接種間隔の条件を満たして接種が可能になる日以降に、ご家族や保護者(親権者または後見人)の方に当課の窓口(ページ下部の「このページに関するお問い合わせ」欄に記載)まで受け取りに来ていただく。(接種対象となる方の本人確認書類およびご家族や保護者(親権者または後見人)の方の本人確認書類をお持ちください。)
上記1、2の方法が取れない場合、本市から本人限定受取郵便(特例型)でご指定の送付先に送付。(※)
(※)ページ下部に記載の保健対策課 コロナワクチングループまでご連絡をお願いします。また、次のような点にご注意ください。
- 本人に代わって接種券を受け取っていただく代理人の方をご指定いただき、その方にあてて送付します。受取時には、代理人の方の本人確認書類及び口述による本人確認を受けていただくことになります。
- 代理人の方と本人の関係性に疑義がある場合、お断りする場合がありますので、予めご了承ください。
接種券が届かない場合
申請して2週間程度経っても接種券が届かない場合は、ページ下部に記載の保健対策課 コロナワクチングループまでご連絡ください。
紛失等により接種券の再発行が必要な場合
接種券を紛失、滅失、破損等した場合、又は、予診のみで追加接種用の接種券一体型予診票を使用した等の場合は、接種券の再発行申請が必要です。
詳しくは、次のリンク先ページをご確認ください。
前回のワクチン接種後に和歌山市に転入した場合
前回のワクチン接種後に和歌山市に転入された方については、接種券の発行申請が必要です。
詳しくは、次のリンク先ページをご確認ください。
接種を受ける際の費用
全額公費負担で接種を行うため、自己負担なしで接種できます。
接種当日のご注意
- (15歳以下の方)予診・接種に同席ができる保護者(親権者または後見人)の同伴が原則必要です。
※保護者が特段の理由で同伴することができない場合は、お子様の健康状態を普段から熟知する親族等で適切な方が、保護者から委任を受けて同伴することが可能です。 - 当日は、すぐに肩を出せる服装で来てください。特に、1歳未満のお子様の場合は太ももに接種しますので、服装の工夫をしてください。
- 37.5度以上の発熱や、体調不良の場合は、ワクチン接種を受けられません。予約先にお電話で取消のご連絡をお願いいたします。
- 忘れずにお持ちください。
- 予診票(お送りした封書に入っています)
- 予防接種済証(お送りした封書に入っています)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、 運転免許証、健康保険被保険者証等)
- (11歳以下の方)母子健康手帳(接種を受けるお子様の接種履歴を管理しているため)
- 接種を受けた日は、激しい運動は控えてください。入浴は可能ですが、接種部分を強く擦ったりしないようにしてください。
- 接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状(副反応)が現れることがあります。副反応の大部分は、数日以内に回復していきますが、症状に合わせた対応をとってください。
特に小さなお子様の場合、息苦しそうにしている、むくんでいる、食欲がない、元気がない等普段と違う様子が続くようであれば、速やかに医療機関を受診させてください。 - 副反応について、詳しくは、次のリンク先ページをご確認ください。
接種を受ける際の同意
接種を受ける際の同意
新型コロナワクチンの接種を受けることは強制ではありません。予防接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただくものです。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。
ただし、16歳未満の方の場合は、保護者(親権者または後見人)の同意と予診票への保護者の署名、原則として保護者の接種時の立会いが必要(※2)となり、保護者の同意なく接種が行われることはありません。保護者の署名がなければワクチンの接種は受けられません。接種を受けるご本人(お子様)とよく相談の上、接種を受けるかどうかご判断ください。接種に不安がある場合は、かかりつけの医師や接種を行う医療機関にご相談ください。
(※1)努力義務については、次の「努力義務」をご確認ください。
(※2)保護者の接種時の立会いの例外については、次の「予防接種委任状」をご確認ください。
努力義務
努力義務とは、「接種を受けるよう努めなければならない」ということで、義務とは異なります。ただし、接種は本人(あるいは、保護者)の意思に基づいて判断するため、接種を強制するものではありません。
令和5年9月20日から次のいずれかに該当する方のみ、努力義務の規定が適用されます。
- 65 歳以上の高齢者の方
- 基礎疾患を有する方
- その他重症化リスクが高いと医師が認める方
予防接種委任状
- 保護者がやむを得ない理由により同伴できない場合は、接種を受けるお子様の健康状態を普段からよく知っており、予診票の内容をよく理解している親族(祖父母等)などが同伴し、予防接種を受けることも可能です。その場合、保護者の「委任状」が必要となります。
- 予防接種の当日までに保護者が委任状に署名し、代理人(同伴者)が接種当日の持ち物と併せて医療機関に持参してください。
- 予診票の保護者自署欄(同意欄)には、続柄と代理人(同伴者)本人の署名を記入することになります。
- 予防接種委任状を医療機関に提出してください。
- 和歌山市保健所保健対策課コロナワクチン窓口(平日9時から17時)で事前にお渡しできるほか、次の添付ファイルからダウンロードできます。
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このページに関するお問い合わせ
健康局 健康推進部 保健対策課 コロナワクチングループ
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-7405 ファクス:073-488-8175
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