介護保険料の減免制度
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免について
(1)保険料減免の対象者
- 新型コロナウイルス感染症により、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病(※1)を負った第1号被保険者 ⇒ 保険料を全額免除
※1 重篤な傷病とは症状が重く、回復までに長期間を要する等、1か月以上の入院治療を有すると認められる場合
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※2)が見込まれ、次の要件に該当する第1号被保険者 ⇒ 保険料の全部または一部を減額
※2 保険料が減免される要件
第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者について
(1)事業収入、不動産収入、山林収入、または給与収入の種類ごとに見た令和4年中の収入のいずれかが、令和3年中に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること
(2)申請に必要なもの
上記対象者 1
ァ 新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料減免申請書 (一人一枚の申請書が必要です。)
ィ 主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡又は重篤な傷病を負ったことが確認できるもの
(死亡診断書・診断書・保健所等から交付される措置入院の勧告書等の写し)
上記対象者 2
ァ 新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料減免申請書 (一人一枚の申請書が必要です。)
ィ 主たる生計維持者の事業収入等の減少状況に関する申立書
ゥ 主たる生計維持者の令和3年中及び令和4年中の収入状況等がわかるもの
(令和3年分の確定申告書、給与所得の源泉徴収票などの写し、及び申請日時点で令和4年中の事業収入等が確定している期間の収入状況が分かるものの写し)
ェ 主たる生計維持者が事業等の廃止又は失業した場合、税務署に提出した廃業届等の控え、雇用保険受給資格者証や離職票などの写し
ォ 事業収入等の補償として、保険金や損害賠償等により補填される金額がある場合、それが分かるものの写し
(3)対象となる保険料
令和4年度分の介護保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収では、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
(4)申請書の提出期限
令和5年3月31日まで
添付ファイル
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
健康局 保険医療部 介護保険課 賦課徴収班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1334 ファクス:073-435-1296
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。