エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

和歌山市トップページ

  • 色・文字サイズの変更
  • Foreign languages
  • 携帯サイト
  • サイトマップ

メニュー

  • 暮らし
  • 市政
  • 施設
  • 事業者
  • 観光・イベント

現在の位置:  トップページ > 新型コロナウイルス感染症に関連する情報 > (市民向け)支援策・対応策 > 介護保険料の減免制度


ここから本文です。

介護保険料の減免制度

ツイート
 

ページ番号1030081  更新日 令和4年6月10日 印刷 

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれるときは、申請により、第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料が減免できる場合があります。

(1)保険料減免の対象者

  1. 新型コロナウイルス感染症により、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病(※1)を負った第1号被保険者          ⇒  保険料を全額免除 
    ※1 重篤な傷病とは症状が重く、回復までに長期間を要する等、1か月以上の入院治療を有すると認められる場合
     
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※2)が見込まれ、次の要件に該当する第1号被保険者                 ⇒  保険料の全部または一部を減額 
    ※2 保険料が減免される要件  
    第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者について  
    (1)事業収入、不動産収入、山林収入、または給与収入の種類ごとに見た令和4年中の収入のいずれかが、令和3年中に比べて10分の3以上減少する見込みであること
    (2)収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること                                                                            

(2)申請に必要なもの

上記対象者 1

ァ 新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料減免申請書 (一人一枚の申請書が必要です。)
ィ 主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡又は重篤な傷病を負ったことが確認できるもの
 (死亡診断書・診断書・保健所等から交付される措置入院の勧告書等の写し)

上記対象者 2

ァ 新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料減免申請書 (一人一枚の申請書が必要です。) 
ィ 主たる生計維持者の事業収入等の減少状況に関する申立書
ゥ 主たる生計維持者の令和3年中及び令和4年中の収入状況等がわかるもの
 (令和3年分の確定申告書、給与所得の源泉徴収票などの写し、及び申請日時点で令和4年中の事業収入等が確定している期間の収入状況が分かるものの写し)
ェ 主たる生計維持者が事業等の廃止又は失業した場合、税務署に提出した廃業届等の控え、雇用保険受給資格者証や離職票などの写し
ォ 事業収入等の補償として、保険金や損害賠償等により補填される金額がある場合、それが分かるものの写し

(3)対象となる保険料

令和4年度分の介護保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収では、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの

  • 保険料の減免額の算定等の詳細はこちらをご覧ください。 (PDF 526.7KB)新しいウィンドウで開きます

(4)申請書の提出期限

令和5年3月31日まで

添付ファイル

  • 対象者1の申請書 (Word 20.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 対象者1の申請書 (PDF 111.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 対象者1の申請書の記入例1 (PDF 163.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 対象者2の申請書・主たる生計維持者の事業収入等の減少状況に関する申立書 (Word 22.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 対象者2の申請書・主たる生計維持者の事業収入等の減少状況に関する申立書 (PDF 142.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 対象者2の申請書及び申立書(収入減少等)の記入例2 (PDF 202.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 対象者2の申請書及び申立書(廃業、失業等)の記入例3 (PDF 206.1KB)新しいウィンドウで開きます

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 介護保険課 賦課徴収班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1334 ファクス:073-435-1296
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


新型コロナウイルス感染症に関連する情報

(市民向け)支援策・対応策

給付金等

  • 求職者支援制度(厚生労働省)外部リンク・新しいウィンドウで開きます
  • 小学校休業等対応助成金・支援金について
  • 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
  • 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について
  • 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
  • 令和4年度和歌山市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
  • 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について
  • 国民健康保険加入者に対する傷病手当金の支給について

相談

  • 小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口(厚生労働省)外部リンク・新しいウィンドウで開きます
  • 市民の皆様へ
  • DV相談窓口
  • 子育てや子どもへの関わりに関する相談窓口

減免・猶予

税金

  • 【市民の方へ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う市税における対応
  • 新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ

保険料

  • 介護保険料の減免制度
  • 後期高齢者医療保険料の減免制度外部リンク・新しいウィンドウで開きます
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度について

文化芸術関係

  • 文化芸術関係者に対する支援情報(文化庁)外部リンク・新しいウィンドウで開きます

このページのトップへ

  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る

表示

  • PC
  • スマートフォン
  • 個人情報の取り扱いについて
  • 免責事項について
  • リンクについて

市役所案内

  • 窓口のご利用時間について
  • 交通アクセス
  • 組織案内
  • 国勢調査基準人口世帯数

地図:和歌山市は、和歌山県の北部、紀の川の河口に位置している。


市章和歌山市役所

〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
代表電話:073-432-0001
法人番号:6000020302015

きらり輝く元気和歌山市

Copyright © Wakayama City Web