【市民の方へ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う市税における対応

 

ページ番号1030628  更新日 令和3年7月9日 印刷 

1 寄附金税額控除の特例

新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻を受けない場合、その金額分(20万円まで)を寄附とみなして、寄附金税額控除を受けることができます。

(問合せ先)市民税課 073-435-1036(個人住民税担当)           

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2 住宅借入金等特別税額控除の延長

住宅ローン控除の控除期間13年間の特例措置については、新型コロナウイルス感染症等の影響により、控除の対象となる住宅の取得等をした後、その住宅への入居が期限(令和2年12月31日)までにできなかった場合でも、一定の要件を満たすときは、その適用を受けることができます。また、令和3年度の税制改正により、一定期間内に契約した場合、令和4年12月31日までの入居者を対象に住宅ローン控除の控除期間の特例が延長されます。

(問合せ先)市民税課 073-435-1036(個人住民税担当)

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3 軽自動車税環境性能割の軽減措置延長

軽自動車税環境性能割(旧:自動車取得税)1%軽減措置を、令和3年12月31日まで延長します。

(問合せ先)市民税課 073-435-1035(軽自動車税担当)

このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 市民税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1036 ファクス:073-435-1377
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