子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)

 

ページ番号1036386  更新日 令和6年1月16日 印刷 

概要

 食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、生活の支援を行う観点から、給付金を支給するものです。
(※ひとり親世帯の方も対象になる可能性があります。ただし、本給付金のひとり親世帯分を受給されている方
  は除きます。)

※申請期限は、令和6年2月29日(木曜日)までです。申請が必要な方でまだお済みでない方は、期間内に申請いただきますようお願いいたします。

※この給付金は、令和5年5月から開始しているものです。

1 対象児童

平成17年4月2日から令和6年2月29日までに生まれた児童
※特別児童扶養手当の対象児童については、平成15年4月2日以降に生まれた児童が対象になります。

2 支給対象者

 次の要件のどれかに当てはまる方(ただし、対象児童について、ひとり親世帯分の給付金が支給されている場合を除く。)

(1)令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金を受給された方

(2)対象児童を養育されている方で、令和5年度住民税(均等割)が非課税の方。

(3)対象児童を養育されている方で、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が令和5年度の市民税均等割が非課税である方と同水準となっている方。

※ (1)の対象者は既に申請不要で令和5年5月31日に給付しています。

※ (2)(3)の方は原則申請必要ですが、申請不要になる場合もありますので、「4 申請手続き」の項目をご確認ください。

 

3 支給金額

児童1人あたり一律5万円(1回限り)

4 申請手続き

 1 申請が不要の方
   (1) 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金を受給した方
(ひとり親世帯以外の方)
    ※ 給付金は、令和5年5月31日に児童手当、特別児童扶養手当と同じ口座に振り込み済みです。
   (2) 令和5年3月以降に出生した児童について、和歌山市で令和5年7月分の児童手当受給資格がある方
       のうち、令和5年度住民税均等割が非課税の方

    ※ ただし、令和5年3月以降に出生した児童分のみの支給となります。
   (3) 令和5年7月以降に出生した児童の児童手当を、和歌山市で受給される方のうち、令和5年度住民
       税均等割が非課税の方

    ※ ただし、児童手当の申請事由が出生の方のみに限ります。
  【注意事項】
   上記の対象に当てはまる児童分は申請不要で支給しますが、対象になっていない児童の分は申請が必要に
   なりますのでお気を付けください。
   

2 申請が必要な方
(1)令和5年度住民税(均等割)非課税で対象児童を養育している方(上記以外の方)


(2)令和5年1月以降のひと月分の収入を12倍した額が、住民税均等割非課税相当の基準に該当する方で、
   対象児童を養育している方
 
※申請者は、ご夫婦の場合、収入の多い方となります。
 ※申請書(請求書)に必要事項を記載のうえ、必要書類を添付してご提出ください。申請者
  本人が申請書(請求書)を記入できず、代理人の方が代筆される場合は委任状が必要です。
 ※申請内容を審査のうえ、申請書に記入された口座(申請者名義)へ給付金を振り込みます。

5 申請書類

1.申請される方共通の書類
 ・令和5年度和歌山市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
 ・申請者の本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード等)
  ※顔写真入りの物は1点、顔写真なしの物は2点ご用意ください。
 ・受取口座を確認できる書類のコピー(通帳、キャッシュカード等)
 ・必要に応じて、対象児童との関係性を確認できる書類
 ・委任状(申請者本人が申請書(請求書)等を記入できず、代理人の方が代筆される場合)

2.令和5年1月以降の収入が、食費等の物価高騰の影響により急変し、住民税(均等割)非課税
  相当の収入となった方が、上記1の他に必要な書類

 ・簡易な収入見込額の申立書(申請者及び配偶者等の両方の署名が必要)
 ・簡易な所得見込額の申立書(申請者及び配偶者等の両方の署名が必要)
  (※収入による要件を満たさない場合に必要)
 ・令和5年1月以降の任意の1か月の収入が分かるもの(給与明細、帳簿、年金振込通知書等)
 ・申立書(任意の1か月の収入が0円等の場合に必要)

※その他必要となる書類が発生する場合があります。詳しくはこども家庭課へお問い合わせください

6 申請書類(添付ファイル)

7 申請書類の提出方法

こども家庭課の窓口へ持参又は郵送

窓口申請受付時間 平日 午前8時30分~午後5時15分(毎週木曜日のみ午後7時00分まで)

※ 郵便事故等による責任は負いかねます。申請期日間際の申請は、窓口までお越しください。

8 申請期限

令和5年7月3日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで(郵送の場合は消印有効)
※令和6年3月分からの児童手当または特別児童扶養手当の認定・額改定を請求した場合は、
 令和6年3月15日(金曜日)まで(例:令和6年2月生まれの児童の分)
※申請期日を超えての申請は、やむを得ない場合を除き、受け付けませんのでお気を付けください。
※申請不備が申請期日までに解消されなかった場合、給付金の支給はできなくなるのでお気を付けください。

9 支給時期

1 申請不要の方(「4.申請手続き」の「1.申請不要の方参照」)
  
  (1)の方は令和5年5月31日に支給済みです
  (2)の方は7月以降に支給します
  (3)の方は児童手当申請後1~2か月後を目途に支給します
  ※ 支給前には通知を送付しますので、通知で支給日をご確認ください。

2 申請が必要な方
    
申請内容を審査し、不備等がなければ申請後1~2か月後を目途に支給します
  ※ 支給前には通知を送付しますので、通知で支給日をご確認ください。

【注意事項】
   
※口座を解約している等の理由で支給が完了せず、かつ、令和6年3月31日までに支給が完了できない
    場合は、給付金が支給されませんのでご注意ください。
   ※給付金の支給後、申請書への記載事項が虚偽であることが判明した場合や、支給要件に該当しない
    ことが判明した場合は、支給した給付金を返還していただきます。
    (例:給付金支給後、令和5年度(令和4年中)所得に修正があり、令和5年度の住民税(均等割)
       が非課税から課税となった場合)

10 その他

・離婚した(または協議中の)方やDV避難中の方について、一定の要件を満たした場合、給付金を受給でき
 る可能性があります。詳しくはこども家庭課までご相談ください。

・こども家庭庁ではコールセンターを設置しています。制度に関するご質問は、こちらでご確認ください。
 電話番号 0120-400-903(受付時間 平日 午前9時00分~午後6時00分)

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 こども未来部 こども家庭課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1219 ファクス:073-435-1269
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます