子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
概要
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえて生
活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し、給付金を支給するものです。
(※ひとり親世帯の方も対象になる可能性があります。ただし、本給付金のひとり親世帯分を受給されている方
は除きます。)
※申請が必要な方について、令和4年7月1日から受付を開始します。
-
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)チラシ (PDF 166.3KB)
-
高校生のお子様がいらっしゃる方向け(チラシ) (PDF 648.8KB)
-
公務員向け(チラシ) (PDF 415.0KB)
-
離婚した(又は協議中)方、DV避難中の方向け(チラシ) (PDF 939.4KB)
- 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)についてはこちら
1 対象児童
平成16年4月2日から令和5年2月28日までに生まれた児童
※特別児童扶養手当の対象児童については、平成14年4月2日以降に生まれた児童が対象になります。
2 支給対象者
次の要件(1)、(2)の両方に当てはまる方(ただし、対象児童について、ひとり親世帯分の給付金が支給さ
れている場合を除く。)
(1)養育要件(1~5のいずれかに該当すること)
1.令和4年4月分の児童手当受給者
2.令和4年4月の特別児童扶養手当受給者
3.令和4年4月1日以降に新たに児童手当を受給することになった方
(出生、国外からの転入等の事由によるもの)
4.令和4年4月1日以降に新たに特別児童扶養手当を受給することになった方
5.平成16年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた児童を養育している方
※施設の設置者は、本給付金の対象になりません。(里親は対象となります。)
(2)所得要件(1、2のいずれかに該当すること)
1.令和4年度の住民税(均等割)が非課税である方
2.令和4年1月以降の収入が、新型コロナウイルス感染症の影響により急変し、住民税(均等割)非課税
相当の収入となっている方
※所得要件について、申請者と配偶者等の両名が要件を満たす必要がある場合があります。
※所得要件の2について、令和4年1月以降の任意の1か月の収入額を12倍した金額が、住民税(均等割)
非課税相当の収入額となっている方が該当します。また、収入額で要件を満たさない場合は、所得で計算
し直すことができます。
3 支給金額
児童1人あたり一律5万円(1回限り)
4 申請手続き
(1)申請が不要の方
1.児童手当の受給者で、令和4年度住民税(均等割)非課税の方(公務員を除く)
2.特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度住民税(均等割)非課税の方
※事前に支給の案内通知を送付します。
※給付金は、児童手当、特別児童扶養手当と同じ口座に振り込みます。
※給付金の受給を辞退される方は、送付する案内通知に記載された期日までに『令和4年度和歌山市
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書』を提出してください。
【注意事項】
特別児童扶養手当の対象となっている児童を養育されている方について、他に、特別児童扶養手当
と児童手当の対象でない児童を養育されている場合、その児童については申請が必要となります。
同じ世帯であっても申請が必要でない児童と申請が必要な児童がいる場合がありますので、ご注意
ください。
また、令和4年4月分の特別児童扶養手当の認定が6月以降となったケースで、本給付金の所得要件
に該当するにも関わらず給付金が7月中に支給されなかった場合は、こども家庭課へご連絡ください。
(2)申請が必要な方
1.平成16年4月2日~平成19年4月1日の間に生まれた児童養育されている方で、
令和4年度住民税(均等割)非課税の方
2.公務員で令和4年度住民税(均等割)非課税の方(特別児童扶養手当の対象となっ
ている児童分を除く)
3.令和4年1月以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響により急変し、住民税
(均等割り)非課税相当の収入となっている方
※申請者は、ご夫婦の場合、収入の多い方となります。
※申請書(請求書)に必要事項を記載のうえ、必要書類を添付してご提出ください。申請者
本人が申請書(請求書)を記入できず、代理人の方が代筆される場合は委任状が必要です。
※申請内容を審査のうえ、申請書に記入された口座(申請者名義)へ給付金を振り込みます。
5 申請書類
1.申請される方共通の書類
・令和4年度和歌山市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)
・申請者の本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード等)
※顔写真入りの物は1点、顔写真なしの物は2点ご用意ください。
・受取口座を確認できる書類のコピー(通帳、キャッシュカード等)
・必要に応じて、対象児童との関係性を確認できる書類
・委任状(申請者本人が申請書(請求書)等を記入できず、代理人の方が代筆される場合)
2.令和4年1月以降の収入が、新型コロナウイルス感染症の影響により急変し、住民税(均等割)非課税
相当の収入となった方が、上記1の他に必要な書類
・簡易な収入見込額の申立書(申請者及び配偶者等の両方の署名が必要)
・簡易な所得見込額の申立書(申請者及び配偶者等の両方の署名が必要)
(※収入による要件を満たさない場合に必要)
・令和4年1月以降の任意の1か月の収入が分かるもの(給与明細、帳簿、年金振込通知書等)
・申立書(任意の1か月の収入が0円等の場合に必要)
※その他必要となる書類が発生する場合があります。詳しくはこども家庭課へお問い合わせください。
6 申請書類(添付ファイル)
-
和歌山市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書) (PDF 395.1KB)
-
【記入例】和歌山市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書 (PDF 418.1KB)
-
簡易な【収入】見込額の申立書 (PDF 285.6KB)
-
【記入例】簡易な【収入】見込額の申立書 (PDF 298.2KB)
-
簡易な【所得】見込額の申立書 (PDF 382.8KB)
-
【記入例】簡易な【所得】見込額の申立書 (PDF 397.1KB)
-
申立書 (PDF 24.3KB)
-
委任状 (PDF 45.1KB)
7 申請書類の提出方法
こども家庭課の窓口へ持参又は郵送
窓口申請受付時間 平日 午前8時30分~午後5時15分(毎週木曜日のみ午後7時00分まで)
8 申請期限
令和4年7月1日(金曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで(郵送の場合は消印有効)
※令和5年3月分からの児童手当または特別児童扶養手当の認定・額改定を請求した場合は、
令和5年3月15日(水曜日)まで(例:令和5年2月生まれの児童の分)
9 支給時期
(1)申請不要の方
1.令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度住民税(均等割)非課税
の方については、令和4年7月上旬に支給予定です。
2.令和4年4月1日以降に新たに児童手当または特別児童扶養手当を受給することとなった方で、令和
4年度住民税(均等割)非課税の方については、各手当の認定後、順次支給する予定です。また、
事前に支給の案内を送付します。
(2)申請が必要な方
申請内容を審査し、不備等がなければ申請後1~2か月後を目途に支給します。
【注意事項】
※口座を解約している等の理由で支給が完了せず、かつ、令和5年3月31日までに和歌山市から申請
者への連絡ができない場合は、給付金が支給されませんのでご注意ください。
※給付金の支給後、申請書への記載事項が虚偽であることが判明した場合や、支給要件に該当しない
ことが判明した場合は、支給した給付金を返還していただきます。
(例:給付金支給後、令和4年度(令和3年中)所得に修正があり、令和4年度の住民税(均等割)
が非課税から課税となった場合)
10 その他
・離婚した(または協議中の)方やDV避難中の方について、一定の要件を満たした場合、給付金を受給でき
る可能性があります。詳しくはこども家庭課までご相談ください。
・厚生労働省ではコールセンターを設置しています。制度に関することは、こちらでもご確認いただけます。
電話番号 0120-400-903(受付時間 平日 午前9時00分~午後6時00分)
PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
福祉局 こども未来部 こども家庭課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1219 ファクス:073-435-1269
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。