【2~5面】 ************************************************** # 特集 しのびよる詐欺 「私は大丈夫」それほんとですか? ************************************************** 訴訟に関するハガキが届いたのですが… ご安心下さい。 今なら訴訟を取り下げるのに間に合います。今すぐ、弁護士費用としてプリペイドカードで10万円分ご用意下さい。 ※一度支払ってしまうと、その後も宅配便等でお金を送るよう指示されます。 宅配便等で現金を送ることは違法です。 「まさか自分が騙される訳がない」「なんであんなのに騙されるの?」そんな思い込みに、あの手この手でつけこんできます。今回の特集は、私たちの大切なお金を騙しとる詐欺や悪質商法について、その手口と対策を考えます。 「私は大丈夫」それほんとですか? ■問合せ先 消費生活センター 電話番号435-1188 -------------------------------------------------- # 1 架空請求と悪質商法の手口 -------------------------------------------------- 架空請求ハガキ(見本) 訴訟に関する通知がハガキで届くことはありません 会社名が記載されていません 差し押さえ等の文言で不安をあおります 相談させないようにします 期日がせまっています このような組織は存在しません 公的機関を装ったハガキや、実在する企業名を装ったメールでの架空請求が増えています。これらは、お金を騙しとろうとする詐欺の手口です。 架空請求メール 携帯に有料サイトの未納金を請求するメールが届いた。メールには「連絡なき場合は法的手段に移行する」と記載あり。 対策 □身に覚えがなければ無視する □知らない相手からのメールは開かない □返信や問い合わせ先に連絡をしない 通信販売 インターネットの通販サイトで洋服を購入したが、イメージがかなり違う。通信販売にはクーリング・オフ制度(次ページ参照)がないため、返品不可に。 対策 □返品特約(返品の可否・条件等)を確認 □注文する前に慎重に考える □信頼できる業者から購入 訪問販売 訪問販売の中には「無料点検に来ました」と嘘をつき契約を結ばせる「点検商法」や、公的機関の職員になりすます「かたり商法」など悪質なものがあります。 対策 □服装や名刺などで簡単に信用しない □呼んでいない業者には慎重に対応し、見積もりなどを取りすぐに契約しない □安易に家の中に入れない -------------------------------------------------- # 不審なハガキに関する相談 増えています!! -------------------------------------------------- 平成29年度に和歌山市消費生活センターに寄せられた相談件数は1,554件。うち、一番多く寄せられた相談は、不審なハガキに関する相談で422件ありました。 不審なハガキに関する相談件数 H28年度:3件 H29年度:422件 -------------------------------------------------- # 振り込め詐欺被害状況 ※和歌山県警察調べ -------------------------------------------------- 平成29年に市内で発生した振り込め詐欺の被害額は8,171万9,880円。被害額の約半分が、架空請求詐欺によるものでした。 振り込め詐欺被害額(H29年) 1万円未満切り捨て 架空請求詐欺:3,945万円 オレオレ詐欺:2,614万円 還付金詐欺:1,568万円 融資保証金詐欺:43万円 架空請求詐欺 オレオレ詐欺 還付金詐欺 融資保証金詐欺 -------------------------------------------------- # 2 ご存知ですか?その契約、解除できます -------------------------------------------------- クーリングオフとは? クーリングオフとは「頭を冷やして考え直す」という意味。消費者が契約しても、あとで「契約をやめたい」と思ったら、一定の期間内であれば無条件で契約を解除できます。支払った代金は全額返金され、返送の際にかかる送料の負担もありません。 ※通信販売など一部適用されないものがあります。 クーリングオフできるものや期間は? ※契約書を受けとった日を含む 取引内容:訪問販売 (店舗外での訪問販売 ※キャッチセールス・アポイントメントセールス・催眠商法等は店舗契約を含む) 期間※:8日間 取引内容:電話勧誘販売(電話で勧誘を受けて申し込んだサービス) 期間※:8日間 取引内容:特定継続的役務提供 (エステ、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) 期間※:8日間 取引内容:訪問購入(自宅など店舗以外の場所で、業者が貴金属など物品の買い取りを行うもの) 期間※:8日間 取引内容:連鎖販売取引(マルチ商法) 期間※:20日間 取引内容:業務提供誘引販売取引(内職商法・モニター商法) 期間※:20日間 クーリングオフの方法 【1】はがきで「契約解除通知書」を作成(右の記載例を参照)。 【2】はがきの両面コピーをとってから、定められた期間内に特定記録郵便等など記録の残る方法で郵送(クレジットを利用した場合は、クレジット会社にも郵送)。 記載例 切手 事業者住所 (事業社名) 御中 特定記録 通知書 契約年月日 〇年〇月〇日 商品名 〇〇〇〇 契約金額 〇〇〇〇円 販売会社〇〇〇株式会社 販売担当者〇〇〇〇 上記契約は解除します。 支払い済の〇〇〇〇円を返金し、商品はお引き取り下さい。 (通知を出した年月日) (自分の住所・氏名) -------------------------------------------------- # 3 周りの人ができること -------------------------------------------------- 架空請求など特殊詐欺の被害者の多くは高齢者で、被害を受けた人が誰にも相談できないケースが多いです。家族や地域の方は、普段のコミュニケーションを大事にして、些細な変化など、なにか異変がないか気づいてあげることが大事です。「架空請求などの特殊詐欺が、いつ自分や周りの人に降りかかってもおかしくない。」と気を抜かないことが、私たちの生活を守ることにつながります。 〜身近な人が被害にあったら〜 被害にあった方は自分自身を責めて苦しんでいることがあります。責めるような発言は避け、温かく見守りながら支援しましょう。 一人で抱えこまないで 相談できる窓口があります 契約トラブルや悪質商法など消費生活で、「困ったな」「おかしいな」ということがあったら、一人で悩まずに、次の相談窓口やお近くの地域包括支援センターにお気軽にご相談ください。 和歌山市消費生活センター 電話番号435-1188、ファックス435-1257 平日9時〜16時(本庁舎2階) 消費者ホットライン 電話番号188(イヤヤ!) 身近な相談窓口をご案内します。受付時間は相談窓口によって異なり、窓口が開所していない場合は、電話番号と受付時間を自動音声でお知らせします。 ※年末年始(12月29日〜1月3日)を除く。 県警本部 警察相談ダイヤル 電話番号#9110 24時間受付 詐欺や悪質商法にまどわされないよう 学んでみませんか? 出前講座 随時実施 多発している悪質商法や振り込め詐欺による被害、契約トラブルなどを防ぐため、多く寄せられる事例や対処法などを職員が出向いて説明します。 対象:市内在住・在勤・在学の団体(中学生以上) 申込先:消費生活センター 電話番号435-1188 消費生活相談出張窓口 予約不要 悪質商法による被害や契約トラブルに対し、資格を持った相談員が解決のための助言や情報提供など、消費生活に関する相談を行います。 日時:12月1日(土曜日)10時〜16時 場所:中央コミュニティセンター和室(小) 申込:不要 ※契約書・見積書等あれば持参 -------------------------------------------------- # インタビュー -------------------------------------------------- 一人で抱え込まずに相談を 地域包括支援センター有功 社会福祉士 介護支援専門員 大浦 理仁(おおうら りひと)さん 地域包括支援センターは市内に15か所あり、市の業務委託で設置されています。高齢者向けの総合相談窓口となっており、介護や成年後見制度、詐欺や悪質商法の被害など、さまざまな相談に応じております。詐欺や悪質商法に関する内容も相当数あり、「頼んでいない商品が届いた」「宝くじに当選したので、口座番号と暗証番号を教えてほしいと言われた」などの相談が寄せられています。 被害にあわないために、日頃から家族や身近な人とのコミュニケーションを大事にしてほしいです。さまざまな情報を入手するとともに、相談しやすい人を見つけておくことが大切です。 被害を受けた方のなかには、家族に言うのが恥ずかしかったり、怒られるのではないかと思い、誰にも相談していないケースもあります。周りの方に相談しにくい時は、一人で抱え込まずに、地域包括支援センターに連絡してもらえればと思います。どのように対応すればよいか、私たちが一緒に考えます。 あの手この手でつけこみます 和歌山市消費生活センター 相談員 長島 友美子(ながしま ゆみこ)さん 和歌山市消費生活センターでは、市民の方と事業者との契約トラブルや架空請求・悪質商法などの被害についての相談を受け付けています。最近増えている相談は、架空請求ハガキによるものが多く、今年の4月から9月までに350件以上の相談がありました。50歳以上の女性をターゲットにしている場合が多く、「消費料金に関する訴訟最終告知」などと記載したハガキを送りつけます。連絡してしまうと、住所や名前だけでなく、電話番号も知られてしまうので、絶対に連絡しないようにしてください。なにか困ったことがあれば、すぐに相談してほしいです。 また、被害にあわないために、詐欺や悪質商法の手口を知ることが大事です。犯人は日々手口を変え、あの手この手でつけこんできます。市報わかやまに詐欺の手口などを掲載することもありますので、それを参考にしてほしいです。また、架空請求・悪質商法などの対処法について、職員が出向いて説明する出前講座もぜひご利用ください。