【2面・3面】 ********************* 11月は「和歌山市人権啓発推進月間」です ********************* --------------------------------------------------------- # 同和問題(部落差別) --------------------------------------------------------- 私たちが生活するさまざまな場面のなかには、依然として差別や偏見が存在し、その中のひとつに同和問題(部落差別)があります。近年、情報化の進展に伴い、インターネット上において個人や集団等を誹謗・中傷する表現や差別を助長する内容の書き込みがなされるといった事案が発生しています。 「部落差別解消推進法」では、現在もなお部落差別が存在し、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていること。また、部落差別は許されないものであり、国民の理解を深めることにより、部落差別のない社会を実現することを目指すこととしています。そのため、本市では同和問題(部落差別)の解消に向けた事業のひとつとして、差別的な書込みの拡散を防止するため、プロバイダに対し削除要請を行っています。 同和問題(部落差別)の解消に向けて、私たち一人ひとりが自分自身の問題としてとらえ、差別は許さないという強い意志と相手に対する思いやりの気持ちを持って行動することが大切です。 --------------------------------------------------------- # 女性の人権 --------------------------------------------------------- 令和2(2020)年6月に「労働施策総合推進法」「男女雇用機会均等法」「育児・介護休業法」が改正されました。この改正では、パワーハラスメントに対する防止措置が事業主に義務付けられました(セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントに対しては、雇用管理上の措置を講じることが既に義務付けられています)。また、事業主及び労働者の責務が法律上明確化されたほか、事業主に相談等をした労働者に対する不利益な取扱いが禁止されるなど職場におけるハラスメント防止対策が強化されました。 女性に対する職場でのハラスメントは働く人の尊厳を不当に傷つける、社会的に許されない行為です。すべての人の人権が尊重され、自らの意思により個性と能力が発揮できる機会が確保されるとともに、家庭、地域、職場などのあらゆる分野に参画できるよう、多様な生き方を選択できる環境整備が必要です。 --------------------------------------------------------- # 子どもの人権 --------------------------------------------------------- 子どもの基本的人権を保障するために「子どもの権利条約」が定められています。この条約で子どもにとって大切な権利について4つの柱があります。 生きる権利 防げる病気やケガなどで命を失わないこと。 育つ権利 教育を受け、休んだり遊んだりできること。 守られる権利 あらゆる種類の虐待や搾取などから守られること。 参加する権利 自由に意見を表したり、活動を行ったりできること。 しかし、児童虐待、体罰、いじめ等の子どもが被害者となる痛ましい事案が後を絶ちません。子どもの人権は、子どもだけでは守ることはできません。子どもの人権が尊重され、健やかに育っていくためにも、学校や地域、関係機関が連携を図りながら社会全体で教育、子育てを進めていくことが必要です。 --------------------------------------------------------- # 高齢者の人権 --------------------------------------------------------- 平均寿命の大幅な伸びや少子化などを背景として、今後、さらに高齢化が進むと予測されています。 こうした状況の中、介護者による身体的・心理的虐待や、高齢者の家族等が本人に無断でその財産を処分するなどの経済的虐待、また、高齢者に対する就職差別といった高齢者の人権問題が社会問題となっています。 高齢者に対して家族が、「危ないから」、「何もしなくていいから」と体力や身体機能の低下を理由に行動を制限したり、自尊心を傷つけるような言動をしたりすることはありませんか。本人のためを思っても、実は高齢者の能力に対する無意識の偏見が隠れていることがあります。 加齢とともに身体能力が低下しても、家庭の中で重要な一員として認められることは、生活の質を維持するために重要なことです。 すべての高齢者が住み慣れた家庭や地域で安心して自立した生活を送ると共に、長年培ってきた経験や知識を生かせる社会の実現のためにも、私たち一人ひとりが高齢者の人権ついて考えていくことが大切です。 --------------------------------------------------------- # 障害のある人の人権 --------------------------------------------------------- 障害のある人には、日々の生活において、さまざまなことが障壁となります。 障壁とは、 障害のある人が利用できない、利用しにくい建物や設備、社会制度などのことをいいます。また、障害のある人に対する偏見などの差別意識や無関心・無理解など、心の中に潜む障壁も大きな問題となります。 このような中、障害のある人もない人も互いに、その人らしさを認め合いながら共に生きる社会をつくることを目指し、「障害者差別解消法」が制定されました。この法律では、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を行政機関や民間企業等の事業者に対して求めています。 障害のある人の人権を尊重していくためには、私たち一人ひとりが、自分たちの職場や地域においても起こりうること、また、その時に出来ることを考え、障害のある人と意思の疎通をはかり、行動することが大切です。 障害のある人もない人も誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、みんなが自分らしい生き方を選択でき、相互に個性を尊重し合いながら、身近な地域で支え合い、助け合いながら、共に生きる社会をつくっていきましょう。 --------------------------------------------------------- # 外国人の人権 --------------------------------------------------------- 近年、日本で長期的に生活する外国人は増加し続けている傾向にあります。しかし、言語や文化、宗教、習慣、価値観の違いによる誤解などから、近隣住民との摩擦が生じています。また、相互理解が不十分なことによる偏見やヘイトスピーチ(差別的な意図をもって攻撃する言動のこと)などの人権問題が生じています。 このような状況の中、ヘイトスピーチの解消が必要であることへの理解を深め、ヘイトスピーチのない社会の実現を目指して「ヘイトスピーチ解消法」が施行されました。 私たちが暮らす社会にも多くの外国人が暮らしており、また、観光や仕事で訪れる方もいます。誰もが暮らしやすいまちを目指し、私たち一人ひとりが、国籍を問わず、それぞれの文化や生活習慣の違いを認め合い、多文化共生の地域づくりを進めていくことが大切です。 --------------------------------------------------------- # 人権の詩(こころのうた) 令和元(2019)年度 受賞作品 理事長賞 中学生の部 --------------------------------------------------------- 作品名 「父と僕」 市立西和中学校 西出大毅さん 僕の足は僕のものだけではない 僕の足は父のものでもある 僕の父は左足がない 僕の父は車イスとぎ足で生活している でも僕たちのために毎日毎日仕事に行く 僕の父は僕の大会にだって応えんしに きてくれる だから僕は父のために2本の足で 父を助けると決めた 僕の足は僕のものだけでは ない (公財)和歌山県人権啓発センター