【2面・3面】 ********************* # 11月は「和歌山市人権啓発推進月間」です ********************* --------------------------------------------------------- # 同和問題(部落差別) --------------------------------------------------------- 現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴ってインターネット上への差別的な書き込みなど部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、「部落差別解消推進法」が平成28(2016)年12月に施行されました。この法律は、部落差別は許されないものであるとの認識のもと、国民の理解を深めることにより、部落差別のない社会の実現を目指しています。 そのため、本市では部落差別の解消に向けた事業のひとつとして、インターネット上での差別的な書き込みの拡散を防止するため、プロバイダに対し削除要請を行っています。 私たち一人ひとりが自分自身にかかわる身近な問題としてとらえ、差別を許さないという強い意志と相手に対する思いやりの気持ちを持って行動することが大切です。 --------------------------------------------------------- # 女性の人権 --------------------------------------------------------- 誰もが個性や能力を十分に発揮でき、自分らしく活躍できる社会の実現のためには、女性の活躍を加速・拡大していくことが必要とされており、そのためには社会全体として女性の活躍できる職場環境を整備することが大切です。 しかし、妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益な取り扱いや、セクシャル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンス(DV)など、女性に対する人権侵害が重要な課題となっています。 職場、家庭、地域社会等のあらゆる分野において女性の人権が守られ、一人ひとりがお互いに立場を尊重し、互いの価値観やライフスタイルを理解し合うことが大切です。 --------------------------------------------------------- # 子どもの人権 --------------------------------------------------------- 「子どもの権利条約」では、すべての子どもに、教育を受け休んだり遊んだりできる「育つ権利」や、虐待や搾取などでつらく悲しい思いをすることのないよう「守られる権利」などが定められています。 しかし、子どもを取り巻く環境は、学校におけるいじめ、不登校、体罰や家庭における児童虐待の増加が大きな社会問題になるなど、子どもの人権が十分に保障されているとは言えない状況にあります。 子どもが一人の人としての人権が尊重され、心身ともに健やかに育つよう、子どもと子育てを取り巻く社会環境の変化に的確に対応するとともに、子どもの人権や権利について理解を深め、社会全体で子どもたちが健やかに育成されるよう努めていくことが大切です。 --------------------------------------------------------- # 高齢者の人権 --------------------------------------------------------- 近年、高齢者をとりまく状況は、家族等の養護者による身体的・心理的暴行やネグレクト等の高齢者虐待、介護施設等における施設従事者による高齢者虐待、高齢者をねらった悪徳商法や振り込め詐欺事件等が多発し、大きな社会問題になっています。 高齢者も個人として尊重され、生命、自由および幸福を追求する権利が保障されています。「豊かな知識と経験をもとに社会貢献したい」、「地域の人たちと交流し、趣味を楽しみたい」と考えている高齢者もたくさんいます。 すべての高齢者が住み慣れた地域において役割と生きがいを持ち、あらゆる地域住民と支え合いながら、自分らしく活躍できる社会の実現を目指すため、私たち一人ひとりが高齢者の人権について考えていくことが大切です。 --------------------------------------------------------- # 障害のある人の人権 --------------------------------------------------------- 障害の有無によって分け隔てられることなく、すべての人がお互いに人格と個性を尊重し合いながら、共に生きる社会をつくることを目指し、「障害者差別解消法」が平成28(2016)年4月に施行されました。 国や市区町村といった行政機関や会社やお店などの民間事業者に対して、障害を理由として、サービスや各種機会の提供を拒否するなどの不当な差別的取り扱いを禁止しています。また、その事務・事業を行うにあたり、個々の場面において、障害のある人から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表明があった場合に、必要な合理的配慮を行うことを求めています。 私たち一人ひとりが、障害者の人権を自分自身にかかわる身近な問題としてとらえ、差別を許さないという強い意志とその時に出来ることを考え、障害のある人と意思の疎通を図り、行動することが大切です。 --------------------------------------------------------- # 外国人の人権 --------------------------------------------------------- 特定の民族や国籍の人々に対する差別的言動をなくすことで、互いの人権を尊重し合う社会を築くことを目指し、「ヘイトスピーチ解消法」が平成28(2016)年6月に施行されました。 私たち一人ひとりが、国籍を問わず、それぞれの文化や生活習慣の違いを認め合い、多様な文化を持つ人々と共に暮らすことができる地域づくりを進めていくことが大切です。 --------------------------------------------------------- # 新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について --------------------------------------------------------- 新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者やそのご家族、関係者、医療従事者、ワクチンを接種していない人等に対して、不当な取り扱いをする、インターネット上のサイトやSNS等に誹謗中傷の書き込みを行うといった、差別やいやがらせ、いじめ等は決して許されるものではありません。 信頼できる正しい情報に基づき、人権に配慮した冷静な行動を心がけ、お互いに思いやりの心を持つことが大切です。