浄化槽  よくある質問

 

ページ番号1008003  更新日 平成28年2月29日 印刷 

質問保守点検も清掃も業者に依頼しているのに、それでも年に1回の法定検査は受けなければなりませんか。

回答

すべての浄化槽は、この法定検査を受けなければならないと、浄化槽法に規定されています。
この検査には「設置後の水質検査」(7条検査)と「定期検査」(11条検査)がありますが、そのうち毎年、年1回行う「定期検査」は平常の保守点検・清掃が適正かどうかを判定するものですから、浄化槽保守点検業者と委託契約していても、その目的が異なりますから、指定検査機関による法定検査を受けなければなりません。

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