こども医療費助成  よくある質問

 

ページ番号1007964  更新日 平成30年11月6日 印刷 

質問こども医療費助成受給資格の所得制限額はいくらですか

回答

保護者の所得が下表の額未満の方が、こども医療費助成制度の対象となります。                                                                  所得審査について、1月~7月の資格付与については前々年中の所得、8月~12月の資格付与については前年中の所得を審査します。

所得制限額表

扶養人数 所得制限額
0人 540万円
1人 578万円
2人 616万円
3人 654万円

(注)1名増加するごとに限度額に38万円加算
(注)扶養者に老人扶養の人数を含む場合は、1名につき6万円加算

控除額は以下のとおりです。

区分   控除額
障害者控除  27万円
特別障害者控除  40万円
寡婦控除・寡夫控除・勤労学生控除  27万円
特別寡婦控除  35万円
雑損・医療費・小規模共済等掛金控除 当該控除額

 平成30年8月より、婚姻歴のないひとり親の方について、税法上の寡婦(夫)控除が適用されるものとみなす、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します。この適用により、合計所得金額から27万を控除して所得審査を実施しますので、対象になると思われる方は、こども家庭課までお問い合わせください。 

このページに関するお問い合わせ

福祉局 こども未来部 こども家庭課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1219 ファクス:073-435-1269
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます