屋外広告物関係  よくある質問

 

ページ番号1005452  更新日 平成28年2月2日 印刷 

質問家の表札でも屋外広告物になるの??

回答

屋外広告物の定義は”一定期間継続して屋外で公衆に表示されるもの”となっていいます。そのため家の表札なども屋外広告物に該当します。
しかし、自己の氏名・名称・店名などを表示するもので、ある一定の大きさ以内のものである場合は、屋外広告物許可の適用除外となり許可を取っていただく必要がないものもあります。
一般的な個人の家で表示されるような表札につきましては、ほとんどが適用除外に該当するため、許可をとっていただく必要はありませんが、少し大きな表札などでしたら、一度ご相談ください。

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