1 選挙権と被選挙権  よくある質問

 

ページ番号1008477  更新日 平成28年12月26日 印刷 

質問1 選挙権は何歳からですか?

回答

衆議院議員・参議院議員選挙

日本国民で満18歳以上

県知事・県議会議員の選挙

日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上、和歌山県内の同一の市区町村に住所のある者
※引き続き和歌山県内の他の市町村に住所を移した場合も含む。ただし、移転先市町村からさらに同一県内の他市町村に住所を移した場合は含まれない。

市長・市議会議員の選挙

日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上、和歌山市に住所のある者

権利を失う条件

1 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
2 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
3 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
4 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
5 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
6 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

注意

※選挙権の要件を満たしていても、選挙人名簿に登録されていなければ選挙権を行使することはできません。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒640-8536和歌山市西汀丁36番地
電話:073-435-1145 ファクス:073-435-1289
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます