10 その他  よくある質問

 

ページ番号1008973  更新日 平成28年2月26日 印刷 

質問5 選挙が近くなると、街中で立候補予定者の名前入りの「のぼり旗」を立てて活動していますが、違反ではないのですか?

回答

選挙運動にわたらない純粋な政治活動は原則として自由ですが、立候補予定者の氏名や氏名が類推されるような事項を表示した、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章及び裏打ちされた政治活動用ポスターなどを使用することは禁止されています。

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