軽自動車税(原付バイク・軽自動車の手続き)  よくある質問

 

ページ番号1007855  更新日 平成28年2月29日 印刷 

質問今年の4月20日に50ccのバイクの廃車手続をしましたが、納税通知書が届いたのですがどうしてですか。

回答

軽自動車税は、毎年4月1日現在で軽自動車等を所有している方に課税されます。したがって、年度途中に廃車しても、その年度の税金を納めなければなりません。あなたの場合は、4月20日に廃車の手続をされたとのことですが、4月1日現在では所有しておられたので、その年度は課税されることになります。なお、翌年度からは課税されません。
また、軽自動車税は月割課税制度がありませんので、税金の還付はありません。

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