その他  よくある質問

 

ページ番号1007869  更新日 平成28年2月29日 印刷 

質問事業税の内容について教えてください。

回答

事業税は事業を行う個人や法人などの所得等に対してかかる県税です。
 県の所管となり、和歌山県の税務課が所管しています。くわしい内容は和歌山県税務課にお問合せください。
 電話:073-432-4111
 住所:和歌山市小松原通1丁目1番地 和歌山県庁本館3階

担当課など一覧
担当課

市民税課

電話

073-435-1036

Eメール

shiminzei@city.wakayama.lg.jp

利用可能時間 午前8時30分から午後5時15分まで
休日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
備考 県税なので和歌山県税務課へ案内

 

このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 市民税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1036 ファクス:073-435-1377
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます