個人住民税  よくある質問

 

ページ番号1013808  更新日 平成28年11月30日 印刷 

質問家族が亡くなった後の住民税(市県民税)はどうなるのですか。

回答

 住民税は、毎年1月1日現在にお住まいの市区町村において、前年中の所得に基づいて課税することとなっています。このため、1月2日以降にお亡くなりになられた場合でも、納税義務があり、その納税義務は相続人に承継されることになります。

このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 市民税課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1036 ファクス:073-435-1377
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます