個人住民税  よくある質問

 

ページ番号1013815  更新日 令和3年10月25日 印刷 

質問税金上の扶養に入れる範囲内で働きたいと思っています。いくらの収入までであれば、税金上の扶養に入ることができますか。

回答

 所得が48万円(給与収入でいうと103万円)以下であれば、税金上の扶養に入ることができます。なお、所得が41万5千円(給与収入でいうと96万5千円)を超える場合は、扶養に入っていても課税になる場合があります。

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