(介護事業者向け)新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス継続支援事業の実施について
今般の新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合などの影響により、通常の介護サービス提供時には想定されない、割り増し経費等について補助金を交付することとなります。
つきましては、本事業に該当し、事業を希望される事業者におかれましては、次のとおり手続きをお願いします。
- 和歌山市新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金交付の申請期限の短縮について(R3.3.10通知) (PDF 136.8KB)
- 和歌山市新型コロナウイルス感染症に係る介護事業所等に対するサービス継続支援事業補助金交付の申請期限の延長について(通知) (PDF 283.2KB)
- 和歌山市新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金交付の申請について(通知) (PDF 283.5KB)
1.補助対象者及び補助対象経費
事業1 介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業
<補助対象者>
令和2年1月15日以降に、次のいずれかに該当する介護サービス事業所・介護施設等を対象とします。
(1)和歌山県又は和歌山市から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所
(2)利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所、介護施設等(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む。)
(3)濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等
(4)上記の(1)から(3)以外の通所系サービス事業所であって、当該事業所の職員により、居宅で生活をしている利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所
※対象となる通所系サービス、短期入所系サービス、訪問系サービス、介護施設等については、「別表 基準単価一覧」の「1 介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業」の「事業所・施設等の種別」の欄を確認してください。
<補助対象経費>
感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために必要な経費とします。
具体的な例につきましては、「別表 基準単価一覧」の「1 介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業」の「対象経費の例」ア~セを参照してください。
事業2 介護サービス事業所等との連携支援事業
<補助対象者>
令和2年1月15日以降に、次のいずれかに該当する事業所・施設等の利用者の受け入れや、職員が不足した場合に応援職員の派遣を行った連携先の事業所・介護施設等を対象とします。
(1)和歌山県又は和歌山市から休業要請を受けた通所系サービス事業所・短期入所系サービス事業所
(2)利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む。)
(3)感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した介護サービス事業所(各事業所が定める運営規程の営業日において営業しなかった日(通所系サービス事業所が訪問によるサービスのみを提供する場合も含む。)が連続3日以上の場合。)
※対象となる通所系サービス、短期入所系サービス、訪問系サービス、介護施設等については「別表 基準単価一覧」の「2 介護サービス事業所等との連携支援事業」の「事業所・施設等の種別」の欄を確認してください。
<補助対象経費>
(1)から(3)に該当する介護サービス事業所等と緊急かつ密接な連携を実施することに伴い、必要となる経費とします。
具体的な例につきましては、「別表 基準単価一覧」の「2 介護サービス事業所等との連携支援事業」の「対象経費の例」ア~ウを参照してください。
2.補助額
和歌山市が定めるサービス種別ごとの基準単価を上限とし、基準単価と対象経費の実支出額とを比較して少ない額を補助金額とします。(千円未満の端数が生じた場合は、切り捨て。)なお、事業1及び事業2については両方の申請をすることが可能です。
<基準単価について>
1 通所系、訪問系、多機能型サービス事業所の場合
「別表 基準単価一覧」の各サービスごとに記載されている額が、基準単価となります。
2 短期入所系、入所施設、居住系サービス事業所の場合
「別表 基準単価一覧」の各サービスごとに記載されている額に当該事業所または施設の定員数を乗じて得た額が、基準単価となります。
3.補助実施期間
令和2年1月15日(水曜日)~令和3年3月19日(金曜日)まで
4.申請手続き
必ず事前に指導監査課にお問い合わせの上、申請書とその他必要書類をご提出していただくことになります。
複数の事業所を運営する事業者については、各事業所分(和歌山市に所在するものに限る。)をまとめて申請することが可能です。
1.申請期限
令和3年3月19日(金曜日)まで
※令和3年3月19日までに経費支払い先に支払いを完了し、実績報告まで完了している必要があります。
2.申請方法
郵送又は持参
3.提出先
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
和歌山市指導監査課介護事業所指定班
4.提出書類
提出書類 | |
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交付申請の日において事業完了していること。 |
1和歌山市新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金申請書 2実績報告書 3収支決算書 4経費の積算根拠が確認できる書類(領収書等) 5事故報告書 |
5.各種様式等について
- 和歌山市新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金申請書 (Excel 86.0KB)
- 実績報告書 (Word 34.5KB)
- 収支決算書 (Word 12.9KB)
- 請求書 (Word 57.0KB)
- 口座振替申出書 (Excel 25.2KB)
6.留意事項
1 1事業所について1回の補助が原則ですが、申請額が基準額に満たない場合、当該基準単価までは、追加で申請することが可能です。
2 各介護予防サービスも対象となります。介護サービスと介護予防サービスの両方の指定を受けている場合は、1つの事業所として取り扱うこととします。
3 介護予防・日常生活支援総合事業を実施する場合は、通所系サービスは通所介護事業所(通常規模型)と訪問系サービスは訪問介護事業所と、介護予防ケアマネジメントは居宅介護支援事業所と同じとします。介護サービスと総合事業の両方の指定を受けている場合は、1つの事業所として取り扱うこととします。
4 事業1の(3)の濃厚接触者に対応した事業所に係る交付申請を行う場合は、当市にて当該濃厚接触者に関する確認を行います。
5 事業1の(4)について、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)(令和2年2月24日厚生労働省老健局総務課認知症対策推進室、振興課、老人保健課連名事務連絡)別紙1の2に基づきサービスを提供している事業所を指すため、訪問サービスを行わず、電話による安否確認のみを行っている事業所は対象となりません。当該通知文をご確認ください。
6 予算が上限に達し次第、受付を終了とします。
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このページに関するお問い合わせ
健康局 保険医療部 指導監査課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1319 ファクス:073-435-1320
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。