令和4年度和歌山市新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金について
1.事業の目的
今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている障害福祉サービス事業所等が障害福祉サービスを継続して提供するために必要な割増経費の一部について補助金を交付します。
2.事業の概要
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【事業概要】令和4年度和歌山市新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業概要 (PDF 233.9KB)
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【和歌山市交付要綱】令和4年度和歌山市新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金交付要綱 (PDF 350.9KB)
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【国実施要綱】 (PDF 287.4KB)
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【国Q&A】新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するQ&A(令和4年3月22日版) (PDF 335.9KB)
(注)【Q&A】No.58~No.69のコーディネート等支援事業及び感染防止対策支援事業は和歌山市では実施しておりません。
3.補助対象事業
1.障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業
2.障害福祉サービス施設・事業所等との協力支援事業
4.補助対象者
市内に事業所を有し、市税を滞納していないこと、申請者又は役員が欠格事由に該当しない者のうち、次のいずれかに該当するものとする。
(1)障害福祉サービス施設・事業所等のサービス継続支援事業
令和3年4月1日以後に、次のいずれかに該当する事業所又は施設が、新型コロナウイルス感染症拡大防止に取り組みつつ、サービスを継続するために行った事業
ア 利用者若しくは職員に感染者が発生した又は職員に濃厚接触者が発生し、職員が不足した障害福祉サービス事業所等
イ 濃厚接触者に対応した指定短期入所事業所、入所・居住系施設等又は訪問系サービス事業所
ウ 和歌山県又は和歌山市から休業要請を受けた通所系サービス事業所又は指定短期入所事業所
エ ア及びイ以外の事業所又は施設であって、発熱等の症状を呈する利用者又は職員に対し、国実施要綱の別添2(※1)に定める要件に基づき、自費で検査を実施した指定障害者支援施設又は共同生活援助事業所
オ ア及びウ以外の事業所又は施設であって、居宅で生活している利用者に対して、当該事業所の職員が利用者の居宅等への訪問により、できる限りのサービスを提供した通所系サービス事業所。ただし、通常形態でのサービス提供が困難であり、感染を未然に防ぐために代替措置をとった場合(近隣自治体又は近隣の施設若しくは事業所で感染者が発生している場合又は本市が感染拡大地域である場合(感染者が一定数継続して発生している状況等をいう。)に限る。)に限る。
(2)障害福祉サービス施設・事業所等の協力支援事業
令和3年4月1日以後に、次のいずれかに該当する事業所又施設が、感染者が発生した事業所又は施設の利用者に対し必要なサービスを確保するために行った事業
ア 前号ア又はウに該当する事業所又は施設に対し、協力する障害福祉サービス等事業所
イ 感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業(各事業者が定める運営規程の営業日において、営業しなかった日が連続3日以上ある場合をいう。)した障害福祉サービス事業所等に対し、協力する障害福祉サービス事業所等
5.補助対象経費及び補助金額
施設・事業所ごとに、別表に定める基準単価【令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に支出した補助対象経費について、令和3年度に和歌山市新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス継続支援事業補助金交付要綱(令和3年10月13日制定)に基づく事業を実施し、補助金の交付を受けた場合は、基準単価から当該補助金の額を減じて得た額】と対象経費の実支出(見込)額とを比較して少ない方の額を補助金額とします。なお、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。
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別表(基準単価及び補助対象経費) (PDF 156.4KB)
基準単価及び補助対象経費を記載していますので必ずご確認ください。
補助対象経費
「4.補助対象経費」の(1)アからウに該当する施設・事業所等の場合
・緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、損害賠償保険の加入費用、帰宅困難職員の宿泊費、連携機関との連携に係る旅費
・一定の要件に該当する自費検査費用(指定障害者支援施設又は指定共同生活援助事業所に限る)
・施設・事業所の消毒・清掃費用
・感染症廃棄物の処理費用
・感染者又は濃厚接触者への対応に伴い在庫不足が見込まれる衛生・防護用品の購入費用
「4.補助対象者」の(1)エに該当する障害者支援施設又は共同生活援助事業所の場合
・一定の要件に該当する自費検査費用
「4.補助対象者」の(1)オに該当する施設・事業所等の場合(代替サービス提供期間の分に限る)
・代替サービス提供に伴う緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、旅費、損害賠償保険の加入費用
・代替場所の確保費用(使用料)
・居宅介護事業所に所属する居宅介護職員による同行指導への謝金
・代替場所や利用者宅への旅費
・利用者宅を訪問して健康管理や相談援助等を行うため緊急かつ一時的に必要となる車や自転車のリース費用
・通所できない利用者の安否確認等のためのタブレットのリース費用(通信費用は除く)
「4.補助対象者」の(2)ア又はイに該当する施設・事業所等の場合
・追加で必要な人員確保のための緊急雇用に係る費用、割増賃金・手当、職業紹介料、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用
補助金額
施設・事業所ごとに、別表に定める基準単価【令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に支出した補助対象経費について、令和3年度に和歌山市新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス継続支援事業補助金交付要綱(令和3年10月13日制定)に基づく事業を実施し、補助金の交付を受けた場合は、基準単価から当該補助金の額を減じて得た額】と対象経費の実支出(見込)額とを比較して少ない方の額を補助金額とします。
なお、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとします。
6.提出書類
1.令和4年度和歌山市新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金申請書
2.収支決算書
3.経費の積算根拠が確認できる書類(領収書、納品された物品等の写真等申請に係る支出額及び内容が確認できる書類を添付してください)
4.役員名簿
5.口座振替申出書
(注)交付申請の日において補助対象事業が完了していることが原則となります。申請日までに補助対象事業が完了していない場合の申請については、事前に障害者支援課までお問合せ下さい。
(注)上記に加えて、個別に書類の提出を求める場合があります。
7.提出書類の各種様式
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1.申請書 (Excel 77.4KB)
色付きセルのみ入力またはチェックをしてください。
※「総括表」、「申請額一覧」及び「個票1」のシートの提出が必要です。
※同一法人内の複数の事業所分を申請する場合、「個票1」シートのコピーを作成し、「個票2」「個票3」・・・のようにシートを増やして使用してください。 -
2.収支決算書 (Word 12.9KB)
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3.役員名簿 (Excel 35.0KB)
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4.口座振替申出書 (Excel 25.1KB)
和歌山市役所に口座登録がある場合、提出不要です。 -
(参考:記入例)口座振替申出書 (PDF 186.7KB)
8.申請期限
令和5年2月28日(火曜日)
(注)ただし、申請締め切り前でも、予算が上限に達し次第、受付を終了します。
9.提出方法及び提出先
和歌山市障害者支援課に郵送または持参
送付先
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
和歌山市障害者支援課指定・審査グループ
また、メールにて電子データの提出もお願いします。
E-mai:shogaishashien@city.wakayama.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。