社会福祉法人の現況報告について

 

ページ番号1003083  更新日 令和6年4月7日 印刷 

1 社会福祉法人現況報告書

社会福祉法人は、社会福祉法第59条の規定により毎会計年度終了後3月以内に、事業の概要その他の厚生労働省令で定める事項(現況報告書)、計算書類等及び財産目録等を所轄庁に届け出る必要があります。
所轄庁が和歌山市である社会福祉法人は、和歌山市長宛てに現況報告書等を提出してください。

なお、現況報告書等については、独立行政法人福祉医療機構の財務諸表等電子開示システムを通じて本市へ届け出てください。

提出書類
現況報告書、計算書類等及び財産目録等
提出方法

財務諸表等電子開示システムを通じて提出してください。

提出期限
毎年6月末まで
注意事項

社会福祉充実残額が生じた場合は、社会福祉充実計画の策定及び申請が必要となります。該当する場合は、財務諸表等電子開示システムでの届出とは別に、和歌山市長宛てに承認申請書等の書類を提出してください。

2 財務諸表等入力シートについて

財務諸表等入力シートについては、財務諸表等電子開示システムからダウンロードしてください。

また、財務諸表等電子開示システムへの入力方法については、「財務諸表等電子開示システム関係連絡板」に掲載の「社会福祉法人財務諸表等電子開示システム操作説明書」をご確認ください。

3 社会福祉充実計画について

社会福祉法人は、社会福祉法第55条の2の規定により、毎会計年度、その保有する財産について事業継続に必要な財産を控除した上で再投下可能な財産(社会福祉充実残額)の算定を行い、社会福祉充実残額が生じた場合は、所轄庁に社会福祉充実計画の承認申請を行う必要があります。

所轄庁が和歌山市である社会福祉法人は、和歌山市長宛てに社会福祉充実計画の承認申請書等を提出してください。

提出書類

1.社会福祉充実計画承認申請書

2.  社会福祉充実計画(案)

3.  社会福祉充実計画の策定に係る評議員会議事録(写し)

4.  公認会計士、税理士等による手続実施結果報告書(写し)

5.  社会福祉充実残額の算定根拠(社会福祉充実残額算定シート及び

   別添(財産目録)シート)

6.  その他参考資料

提出部数
2部
提出方法
持参または郵送

(参考)申請書様式等

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このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 指導監査課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1319 ファクス:073-435-1320
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます