定款変更届出について

 

ページ番号1003086  更新日 令和4年5月2日 印刷 

1 定款変更届出について

社会福祉法人の定款変更の理由が、厚生労働省令で定める事項のみである場合は、理事会(及び評議員会)の議決を得て定款の変更を行った後、遅滞なく届け出てください。

厚生労働省令で定める定款変更届出事項

  1. 事務所の所在地の変更
  2. 基本財産の増加
  3. 公告の方法の変更

ただし、上記の届出事項であっても、同時に認可事項の変更をする場合は、定款変更認可申請の手続の中で処理する必要があります。

提出書類
届出書・添付書類一覧
提出部数
1部
提出先
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
和歌山市 健康局 保険医療部 指導監査課 総括指導班
提出方法
持参または郵送
注意事項
  1. 定款変更後は、速やかに届け出てください。
  2. 定款変更の内容等については、法人の理事会及び評議員会で審議する前にあらかじめ上記担当に相談してください。

2 定款変更届出書の様式

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このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 指導監査課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1319 ファクス:073-435-1320
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます