定款変更認可申請について

 

ページ番号1003087  更新日 令和4年5月2日 印刷 

1 定款変更認可申請について

社会福祉法人の定款の変更は、厚生労働省令で定める事項を除き、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じません。
定款変更の認可を受けようとするときは、定款変更認可申請書と必要な添付書類を和歌山市長に提出してください。

提出書類
申請書・添付書類一覧
提出部数
2部
提出先
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
和歌山市 健康局 保険医療部 指導監査課 総括指導班
提出方法
持参または郵送
注意事項
  1. 申請書・添付書類ともすべて2部ずつ提出してください。
  2. 定款変更の内容等については、法人の理事会及び評議員会で審議する前にあらかじめ上記担当に相談してください。
  3. 施設を設置し事業を開始する場合、建物の完成を待つことなく、補助金、借入金等が決定し、建設計画が固まった段階で申請してください。事業開始後に申請することのないようにご注意ください。

2 定款変更認可申請書の様式

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このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 指導監査課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1319 ファクス:073-435-1320
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます