コロナ禍における災害時の避難について
自主避難
避難情報が発令される前の自主避難については、支所・連絡所のほか、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、必要に応じて指定避難所の一部を開設することがあります。
なお、避難所が過密な状態になることを防ぐため、事前に次の避難方法も確認のうえ、安全確保を図ってください。
在宅避難
自宅での安全確保が可能な場合は、自宅の安全な場所に留まる。
親戚・知人宅等へ避難
事前に相談しておいた安全な親戚・知人宅等へ避難する。
指定避難所へ避難
在宅避難や親戚・知人宅等への避難が難しい場合は、あらかじめ市役所へ連絡のうえ、指定避難所へ避難する。
(注)指定避難所へ避難する場合、避難所受付での混雑回避のため、事前に「(1)健康チェック表」と「(2)避難者名簿」を記入し、避難時に持参いただきますようご協力のほどよろしくお願いします。また、ご持参いただけない場合でも、避難所でそれぞれの用紙をお配りしますので受付でご記入をお願いします。
指定避難所における感染拡大防止対策
- 避難者到着時に、健康チェック表を用いて避難者の健康状態を確認します。
- 3密を防ぐため、避難者同士の間隔を2m空けて避難スペースへ誘導します。
- 避難所内では十分な換気を実施し、感染拡大防止における注意喚起のチラシ※1を掲示します。
分散避難
発災した災害や被災者の状況等によっては、避難所の収容人数を考慮し、災害による危険性がおよぶ地区だけでなく、近隣地区を含め、可能な限り多くの避難所の開設を図ります。
(注)避難の際は、マスク・消毒液・体温計等が不足していますので、できる限り携行してください。
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このページに関するお問い合わせ
危機管理局 危機管理部 総合防災課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-435-1199 ファクス:073-435-1299
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