和歌山市暴力団排除条例の制定

 

ページ番号1001393  更新日 平成28年2月2日 印刷 

和歌山市暴力団排除条例の制定

和歌山市では、暴力団を排除し、市民の安全・安心な暮らしを守るとともに、和歌山市における社会経済活動を健全に発展させる目的で「和歌山市暴力団排除条例」を制定しました。

条例制定の背景

暴力団は、暴力的不法行為等を繰り返す反社会集団です。市内の暴力団事件は、抗争と見られるけん銃発砲事件や火炎瓶投擲(とうてき)事件、ペットボトル爆弾による爆破事件などがありました。また、資金獲得のための恐喝事件や悪質で巧妙な詐欺事件など、市民の平穏な社会生活を著しく脅かす事件が発生しています。県下に存在する暴力団の組織数は、平成23年3月末現在で19団体(約350名)あり、そのうち和歌山市に拠点を構える組織数は14団体(約250名)と全体の7割以上を占めている状況です。
このような情勢を背景に和歌山市では、社会から暴力団を排除する意思を明確にし、様々な取り組みを行うため「和歌山市暴力団排除条例」を制定し、市、警察、市民、事業者が一丸となって安全・安心なまちづくりの実現を目指します。

条例の制定・施行

平成23年10月3日

条例の主な内容

【条例制定の目的】
和歌山県暴力団排除条例第3条の『基本理念』に基づき、市、警察、市民、事業者が相互に連携・協力して暴力団排除を推進します。

【和歌山県暴力団排除条例第3条 基本理念】(参考)
暴力団排除は、県民等が、暴力団が県民の生活及び県内の事業活動に不当な影響を及ぼす反社会的団体であることを認識した上で、「暴力団を恐れないこと」、「暴力団に対して資金を提供しないこと」、「暴力団を利用しないこと」を基本として、県、市町村及び県民等が相互に連携し、及び協力して、社会全体で推進されなければならない。

【和歌山市の役割】
市は、警察や関係機関と連携しながら、暴力団の活動資金の獲得とならないよう市の公共工事等の入札や様々な契約事務から暴力団関係者等を排除するとともに、その他の市の事務及び事業についても、暴力団の活動を助長し運営に資することのないように必要な措置を講じることとします。

【市民等(市民及び事業者)の役割】
市民及び事業者は、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するとともに、暴力団の不正行為などの情報を知り得た場合には、市、警察及び関係機関への通報に努めてください。

【問合わせ先】
和歌山県警察本部 組織犯罪対策課
電話:073-423-0110(内線4416)
和歌山市役所 地域安全課
電話:073-435-1005

この条例の制定を機会として、市、警察、市民、事業者が一丸となって社会全体から暴力団を排除しましょう。

このページに関するお問い合わせ

危機管理局 危機管理部 地域安全課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-435-1005 ファクス:073-435-1278
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます