設置(新規・更新・変更)の手続き

 

ページ番号1028982  更新日 令和4年3月31日 印刷 

和歌山市内で屋外広告物を掲出又は表示する場合は、許可が必要です。
(一部、許可が不要な屋外広告物もあります。詳しくは「和歌山市屋外広告物の手引き」P23~26をご確認ください。)

許可基準について

和歌山市屋外広告物条例では、自家用広告物又は一般広告物の種別ごとや、地域の区分(第1種地域、第2種地域、第3種地域)ごとにそれぞれ許可基準を定めています。

※詳しくは「和歌山市屋外広告物の手引き」P34~57をご確認ください。

許可申請手数料について

各種許可申請には審査手数料がかかります。金額は広告物の種類・大きさ等によって異なります。

まちなみ景観課の窓口で納付いただくか、郵送の場合は現金書留、もしくは納付書での納付となります。

<現金書留の場合>まず、書類のみ送付していただき、後日こちらから連絡をさせていただきますので、その後現金を郵送して下さい。

<納付書の場合>納付書の郵送をご希望の場合は、切手を貼った返信用封筒を申請時に提出してください。

※詳しくは「和歌山市屋外広告物の手引き」P33もしくは、以下のページよりご確認ください。

新規・更新・変更の手続き

各種手続きについては、以下よりご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1082 ファクス:073-435-1117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます