【屋外広告物】新規の手続き

 

ページ番号1029004  更新日 令和4年12月5日 印刷 

(1)屋外広告物の掲出を考えられている方は、まちなみ景観課までお問い合わせ下さい。

 和歌山市役所 まちなみ景観課 電話:073-435-1082 (和歌山市七番丁23番地 本庁舎9階北側)

(2)許可が必要であれば、許可申請書及び必要書類(正副2部)をまちなみ景観課まで提出して下さい。

<申請書>

<必要書類>

 ●付近見取図、位置図(配置図)

 ●仕様書及び図面(形状・寸法・材料・構造)【※1】

 ●図面(色彩・意匠・表示又は設置の方法)

 ●広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置する場所の所有者又は管理者の同意書

 ●他の法令による許可等を必要とするものは、その許可証等の写し【※2】

 ●委任状(申請者が当該手続きを代理人に委任する場合。任意様式。)

 ●景観保全型広告整備地区【※3】においては、別途、基本方針に努めた旨の説明書

【※1】防火地域内にある建築物の屋上広告物全て及び壁面広告物・突出し広告物で掲出物の高さ寸法が3m以上の形状の物は、主要な部材・副部材・枠組・板面全ての部材を不燃材の材質とする。

【※2】道路敷地や道路の上空に広告物を掲出する場合の「道路占用許可書」など

【※3】景観保全型広告整備地区については、「和歌山市屋外広告物の手引き」P28~30をご確認ください。(主に和歌山城周辺)

申請される広告物又は広告物を掲出する物件のチェックリストです。申請にあたって、ご活用ください。(提出は任意です。)

(3)申請方法

1. 窓口

(2)に記載の書類を提出していただき、現金で手数料を納付いただきます。(申請内容によっては、手数料の納付が後日になる場合もあります。)

2. 郵送

(2)に記載の書類の他に、副本及び許可通知書等返却用の返信用封筒(角2・210円切手貼付)を送付してください。

後日、現金書留若しくは納付書で手数料を納付していただきます。

※納付書をご希望の場合は、別途、納付書用の返信用封筒(長3・84円切手貼付)が必要です。

(4)手数料の納付が確認できましたら、審査を経て、屋外広告物許可通知書及び屋外広告物許可等証票を発行し、許可申請書の副本と共にお返しします。

※お急ぎの場合は、金融機関にて返却される領収書の写しを、メール又はファクスにて送付してください。

メールアドレス:machinami@city.wakayama.lg.jp

 ファクス番号:073-435-1117

(5)許可された広告物の表示又は掲出物件の設置の完了後、速やかに、設置完了届出書(様式第1号の2)に必要書類を添えて提出してください。設置完了届出書は正本1部をご提出ください。

<届出書>

<必要書類>

 ●設置完了後のカラー写真(撮影した日付が分かるもの)

 ●屋外広告物許可通知書又は屋外広告物確認通知書の写し

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1082 ファクス:073-435-1117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます