【屋外広告物】更新の手続き

 

ページ番号1029006  更新日 令和4年4月1日 印刷 

屋外広告物の許可期間は、はり紙、のぼり旗、アドバルーンなどについては1か月以内、置看板等は1年以内、その他の広告物については3年以内です。

(1)許可の期間を経過した後も引き続き屋外広告物を表示する場合は、あらかじめ屋外広告物許可申請書(様式第1号)に必要書類を添えて提出してください。

更新の際は、許可申請書並びに添付書類の正本1部をご提出ください。

※副本もご提出される場合で、郵送での副本返却をご希望の方は、許可通知書及び副本返却用として210円切手を貼った角2封筒を、申請時に併せてご提出ください。

<申請書>

<必要書類>

  ●安全点検を行った者の資格証の写し
  (屋外広告士、屋外広告物講習会修了者、建築士(1級・2級)、電気工事士(1種)、
   電気主任技術者免状(1種・2種・3種)、帆布製品製造科に係る公共職業訓練もしくは
   認定職業訓練修了者、帆布製品科に係る職業訓練指導員免許所持者)

  ●申請前1月以内の状況を示すカラー写真(撮影した日付が分かるもの)

  ●前回の許可書の写し

  ●委任状(申請者が当該手続きを代理人に委任する場合。任意様式。)

(2)まちなみ景観課の窓口にて許可申請書をご提出いただく場合は、原則、一旦書類を提出していただいた後、後日手数料を現金にて納付いただきます(その場で納付いただく場合もあります)。

郵送の場合は、先に許可申請書と添付書類、許可通知等送付用の返信用長3封筒(84円切手貼付)をまとめて送付いただき、後日現金書留若しくは納付書にて手数料を納付していただきます。(納付書希望の場合は、84円切手貼付の返信用長3封筒が別途必要です。)

まちなみ景観課にて手数料の納付が確認できましたら、更新許可申請手続きの完了です。(お急ぎの場合は、金融機関にて返却される領収書の写しを、メール又はファクスにてお送りいただいでも結構です。)

メールアドレス:machinami@city.wakayama.lg.jp  ファクス番号:073-435-1117

(3)屋外広告物更新許可通知書及び屋外広告物許可等証票を発行します。まちなみ景観課窓口まで直接お受け取りにお越しいただくか、申請時に同封いただいた返信用封筒にて送付いたします。

このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1082 ファクス:073-435-1117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます