許可期間と手数料

 

ページ番号1029050  更新日 令和4年3月31日 印刷 

各種許可申請には審査手数料がかかります。広告物の種類・大きさ等によって異なります。
まちなみ景観課の窓口で納付いただくか、郵送の場合は現金書留(まず、書類のみ送付していただき、後日こちらから連絡をさせていただきますので、その後現金を郵送して下さい。)、若しくは納付書での納付となります。

※詳しくは、下記もしくは「和歌山市屋外広告物の手引き」P33ページをご確認ください。

許可手数料及び許可期間

備考

1.形状及び意匠が同一のものは、1件とする。(はり紙及びはり札に限る)

2.表示面積の変更を伴わない変更又は改造の許可等の手数料については、この表に定める額の2分の1の額とする。

ただし、次の軽微な変更又は改造は許可及び手数料を必要としない。

●広告物又は掲出物件の補修その他必要な管理行為

●許可等を受けた掲示板その他これに類する掲出物件のはり紙又ははり札の変更

●広告物又は掲出物件の色彩、意匠等の表示の内容又は形状、材料及び構造等の表示の方法を変更しない広告物又は掲出物件の面積の縮小

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このページに関するお問い合わせ

都市建設局 都市計画部 まちなみ景観課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1082 ファクス:073-435-1117
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます