自動販売機の設置について

 

ページ番号1010534  更新日 平成28年11月1日 印刷 

和歌山市では、容器飲料を自動販売機により販売しようとする者に対し、自動販売機ごとに、あらかじめ、必要事項を市長に届出することを義務付けています。悪質な違反の場合、最大50,000円以下の罰金に処されることがあります。

ルール

1 容器に収納する飲料を製造する者及び容器飲料を販売する者は、空き缶等の散乱の防止のために消費者に対する啓発に努めるとともに、市の実施する美観環境の形成に関する施策に協力しなければなりません。

2 容器飲料を販売する者は、容器飲料を販売する場所に回収容器を設け、空き缶等を散乱させないよう、回収容器を適正に管理するよう努めなければなりません。

3 容器飲料を自動販売機により販売する者は、飲料を収納する容器を回収するため、その自動販売機から5メートル以内に、金属、プラスチックその他容易に破損しない材質で、30リットル以上の容積の回収容器を設置しなければなりません。

届出

容器飲料を自動販売機により販売する者は、自動販売機ごとに、あらかじめ次の事項を市長に届けなければなりません(届出事項を変更する場合も同様)。また、届出者について、相続、合併又は分割によりその地位を継承した者も、市長にその旨を届け出なければなりません。

 

(1)届出をする者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2)自動販売機を設置し、又は設置しようとする場所及び年月日

(3)自動販売機の所有者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(4)自動販売機の形式及び製造番号

(5)販売する飲料及び飲料を収納する容器の種類

(6)回収容器を設置する場所及びその管理の方法

(7)回収容器の材質及び容積並びに自動販売機の台数と回収容器の台数の関係

(8)自動販売機と回収容器の配置

届出様式

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このページに関するお問い合わせ

市民環境局 市民部 市民自治振興課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1045
ファクス:073-435-1253
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