法律等の改正について(平成23年改正)

 

ページ番号1002068  更新日 令和5年12月27日 印刷 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の一部が改正(平成22年5月19日公布)され、平成23年4月1日から施行されます。 

写真:廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の概要

法律の概要

1.廃棄物を排出する事業者による適正な処理を確保するための対策の強化

  1. 産業廃棄物を事業所の外で保管する際の事前届出制度を創設。
  2. 建設工事に伴い生ずる廃棄物について、元請業者に処理責任を一元化。
    (注)建設業では元請業者、下請業者、孫請業者等が存在し事業形態が多層化・複雑化しており、個々の廃棄物について誰が処理責任を有するかが不明確。
  3. 不適正に処理された廃棄物を発見したときの土地所有者等の通報努力義務を規定。
  4. 従業員等が不法投棄等を行った場合に、当該従業員等の事業主である法人に課される量刑を3億円以下の罰金に引き上げ。(注)現行法では、1億円以下の罰金。

2.廃棄物処理施設の維持管理対策の強化

  1. 廃棄物処理施設の設置者に対し、都道府県知事による当該施設の定期検査を義務付け。
  2. 設置許可が取り消され管理者が不在となった最終処分場の適正な維持管理を確保するため、設置許可が取り消された者にその維持管理を義務付ける等の措置を講ずる。

3.廃棄物処理業の優良化の推進等

  1. 優良な産業廃棄物処理業者を育成するため、事業の実施に関する能力及び実績が一定の要件を満たす産業廃棄物処理業者について、許可の更新期間の特例を創設。
    (注)現行法では、産業廃棄物処理業の許可の期間は一律に5年。
  2. 廃棄物処理業の許可に係る欠格要件を見直し廃棄物処理法上特に悪質な場合を除いて、許可の取消しが役員を兼務する他の業者の許可の取消しにつながらないように措置。

4.排出抑制の徹底

多量の産業廃棄物を排出する事業者に対する産業廃棄物の減量等計画の作成・提出義務について、担保措置を創設。
(注)現行法では作成提出を義務付ける規定はあるがこれを担保する規定はない

5.適正な循環的利用の確保

廃棄物を輸入することができる者として、国内において処理することにつき相当な理由があると認められる国外廃棄物の処分を産業廃棄物処分業者等に委託して行う者を追加。
(注)現行法では、輸入した廃棄物を自ら処分する者に限定して廃棄物の輸入を認めている。

6.焼却時の熱利用の促進

廃棄物の焼却時に熱回収を行う者が一定の基準に適合するときは都道府県知事の認定を受けることのできる制度を創設。

平成22年12月22日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する政令が公布され、平成23年1月28日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令が公布され、本年4月1日から施行されます。ただし、都道府県知事による多量排出事業者処理計画等の公表方法に関する部分は平成23年10月1日(土曜日)から施行する

その他関係通知等

タイトル抜粋(上記(2)環廃対発第110204005号、環廃産発第110204002号:課長通知)

第一 土地所有者等に係る通報努力義務の創設
第二 廃棄物処理業等の許可における欠格要件の見直し
第三 廃棄物処理施設の定期検査制度の創設
第四 廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公開
第五 最終処分場の適正な維持管理の確保
第六 熱回収施設設置者認定制度の創設
第七 再生利用認定等の特例認定制度に係る環境大臣の監督権限の強化等
第八 排出事業者が産業廃棄物を保管する場合の届出制の創設
第九 排出事業者による処理の状況に関する確認の努力義務の明確化
第十 産業廃棄物管理票制度の強化
第十一 優良産廃処理業者認定制度の創設
第十二 産業廃棄物処理業者等による委託者への通知の義務付け
第十三 廃棄物の輸入の許可の対象者の拡大
第十四 報告徴収及び立入検査の対象の拡大
第十五 措置命令の対象の拡大
第十六 建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任を明確化するための措置
第十七 帳簿対象事業者の拡大
第十八 廃石綿等の埋立処分基準の強化
第十九 産業廃棄物収集運搬業許可及び特別管理産業廃棄物収集運搬業許可の合理化
第二十 会社法改正に伴う経理的基礎に関する提出書類の見直し
第二十一 廃棄物処理施設における応急の措置に係る記録の作成義務の明確化
第二十二 許可を要しない廃棄物処理施設の軽微な変更の見直し
第二十三 広域的処理認定制度の合理化
第二十四 多量排出事業者処理計画の見直し
第二十五 凍結による損壊のおそれのある導水管等に係る基準の追加
第二十六 産業廃棄物の処理に係る広域再生利用指定制度の廃止
第二十七 その他

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