自動車用ゴムタイヤが産業廃棄物となったものの取扱いについて(環境省ホームページより引用)

 

ページ番号1002076  更新日 平成28年2月2日 印刷 

自動車用ゴムタイヤが産業廃棄物となったもの(以下「廃ゴムタイヤ」という。)については、広域再生利用指定制度による指定に基づき処理が行われてまいりました。
広域再生利用指定制度は、広域的に処理することが適当であり、かつ、再生利用の目的となる産業廃棄物を環境大臣が指定し、これを適正に処理することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者について、収集運搬及び処分業の許可を不要とする制度でしたが、本制度を発展させた広域認定制度が創設されたことから、平成15年の廃棄物処理法の改正において廃止されました。
経過措置により、当分の間、広域再生利用指定制度に基づく処理が認められてきたところですが、今般、当該経過措置の廃止に伴い、平成23年4月1日以降は、通常の産業廃棄物と同じ取扱いになります。
排出事業者、収集運搬業者、処分業者においては、廃棄物処理法に則り、適正に処理されるようお願いいたします。

Q&A

Q1:広域再生利用指定制度により指定を受けていたタイヤ販売店では、平成23年4月1日以降、廃ゴムタイヤの引き取れなくなりますか?

産業廃棄物収集運搬業の許可を有しないタイヤ販売店は、廃ゴムタイヤを引き取ることはできません。
ただし、タイヤ交換というタイヤ販売店の事業活動に伴って排出された廃ゴムタイヤや、新しい製品を販売する際に商慣習として同種の製品で使用済みのものを無償で引き取り、収集運搬する下取り行為の場合については、産業廃棄物収集運搬業の許可を有しないタイヤ販売店でも引き取ることができます。この場合において、タイヤ販売店が排出事業者(廃ゴムタイヤを排出しようとする者)になりますので、下記Q2をご参照ください。

Q2:平成23年4月1日以降、排出事業者(廃ゴムタイヤを排出しようとする者)が廃ゴムタイヤの処理を委託するにはどうしたらよいですか?

排出事業者は、運搬については産業廃棄物収集運搬業の許可を有する者に、処分については産業廃棄物処分業の許可を有する者にそれぞれ委託しなければなりません。また、排出事業者には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付する義務があります。

Q3:自動車用ゴムタイヤが一般廃棄物となったものの取り扱いに関して、制度の変更はありますか?

自動車用ゴムタイヤが一般廃棄物となったものの取り扱いに関しては、制度の変更はありません。

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