土地所有者様、管理者様へ ~不法投棄等防止のために~

 

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 近年、土地又は建物に廃棄物を積上げられてしまう事案が増加しています。 いったん廃棄物が積上げられてしまうと、多くの場合、最後には土地や建物の所有者や管理者が片付けることになってしまいます。 正しい知識を持って、土地及び建物の適正な管理に努めてください。

全国的にこんな不法投棄等があります

【見知らぬ相手に投棄される場合】
・高速道路の出入り口近くなどの車で移動しやすい場所、人目につきにくい場所、柵や囲いがない土地などは不法投棄等を行う者にとって絶好の場所です。
【土地を貸した相手に投棄される場合】
・はじめから不法投棄等を行う目的で、作業場や資材置場と偽って土地を借り、あっという間に廃棄物を山積みにして逃げてしまうことがあります。
・それほどの悪意はなくとも、資金繰りに困って、作業場として借りていた土地に廃棄物を少しずつため込んでいるうちに、倒産したり逃げたりしてしまう例も少なくありません。
【土地造成を依頼した相手に投棄される場合】
・土地造成を依頼したところ、出来上がった土地からどうも変な匂いがするので、地面を掘ってみたら中から廃棄物が出てくることもあります。
・水はけの悪い土地の埋立てに、砕石代わりにコンクリートがら等の廃棄物を投入する例を見かけますが、これも不法投棄等にあたる場合があります。

不法投棄等によって生じる損失

【土地の資産価値の低下】
・廃棄物が残された土地の資産価値は、土地自体の評価額から廃棄物の撤去費用を差し引いたものとなります。
【撤去費用の負担】
・不法投棄等が行われた場合、誰がやったかわかっても、その行為者にはほとんど資力が残っていません。多くの場合、行為者は借金などに追い詰められた果てに不法投棄等に手を染めるからです。
・最後は土地所有者のあなたが廃棄物を撤去しなければならなくなります。
・廃棄物の撤去費用は、一般に考えられているほど安くありません。2,000 平方メートルほどの土地で1億円を超えると見積もられたケースもあります。
・不法投棄が多いのは、宅地よりも地価の安い雑種地などですから、資産価値をはるかに上回る撤去費用を負担しなければならないことになります。
【行政処分等】
・行為者との共犯性が認められる場合や土地の所有者または管理者がしかるべき責任を果たしていなかった場合には、土地所有者が廃棄物処理法に基づき、廃棄物の撤去などの措置を行うよう命令を受けることがあります。
・法に基づく措置命令を受けながら履行しなかった場合は、逮捕・起訴される可能性が高くなります。

あなたにできること

【予防策】
・囲いや扉への施錠を行うことで、見知らぬ者による不法投棄の阻止につながります。
・道路に面した場所にバリケード、チェーンやセンサーライトなどを設置するだけでも、不法投棄者に「捨てにくい場所」という印象を与え、 抑止力になります。
・土地の見回りや手入れを行うことも、管理されているという印象を与えるだけでなく、万一不法投棄された場合でも早期発見につながります。
【土地の賃貸借契約】
・誰かに土地を貸すときには、廃棄物の保管をするかしないか確認しておきましょう。
・土地の貸借契約の際に、「○○立方メートル以上の廃棄物を持ち込まないこと」、「廃棄物を保管する範囲は○○平方メートルのこの場所に限る」、「廃棄物の保管量に見合った敷金を預ける」などの条件をつければ、借り手に逃げられたときでも被害を最小限にくい止めることができます。
【おかしいと思ったら】
・急に廃棄物が増えてきたなどと感じたら、まず貸した相手に事情を聞き、廃棄物を撤去するよう求めなければなりません。
・廃棄物を保管する者に貸す土地が 100 平方メートル以上になる場合は、市への届出等が行われているか確認してください。もし、届出等が行われていない場合、不適正な処理が行われているかもしれません。
・場合によっては、 和歌山市に通報、契約の解除など、不適正処理防止策をステップアップする必要があります。

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 環境部 産業廃棄物課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1221 ファクス:073-435-1292
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