低濃度PCB汚染物である可能性を完全に否定できない重電機器等の取扱いについて

 

ページ番号1005403  更新日 令和6年3月29日 印刷 

数万件に及ぶ測定例から、国内メーカーが平成2年(1990年)頃までに製造した重電機器等には、PCB汚染の可能性があることが知られています。

絶縁油の入替ができないコンデンサーでは平成3年(1991年)以降に製造されたものはPCB汚染の可能性はないとされています。

一方、変圧器のように絶縁油に係るメンテナンスを行うことができる重電機器等では、平成6年(1994年)以降に出荷された機器であって、絶縁油の入替や絶縁油に係るメンテナンスが行われていないことが確認できればPCB汚染の可能性はないとされています。

つきましては、重電機器等のうち、低濃度PCB汚染物である可能性を完全に否定できないものの使用を終えた場合には以下のとおり対応願います。

  1. 重電機器等の製造者及び社団法人日本電気工業会の低濃度PCB汚染物の情報に注意し、必要に応じて製造者に対して、低濃度PCB汚染物である可能性について確認する。
  2. 製造者が低濃度PCB汚染物である可能性を完全に否定できないと判断した場合は、絶縁油中のPCB濃度を測定し、PCB廃棄物に該当するか否かを確認する。なお、絶縁油中のPCB濃度が処理の目標基準である1キログラムあたり0.5ミリグラム以下であるときは、PCB廃棄物に該当しません。
  3. PCB廃棄物に該当しないことが確定するまではPCB廃棄物と同様に適正に保管する。
  4. PCB廃棄物に該当した場合はPCB廃棄物として適性に保管等の処理を行うとともに、PCB廃棄物特別措置法に基づき和歌山市長に保管等の届出をする。

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〒640-8511和歌山市七番丁23番地
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