変圧器等の重電機器及びOFケーブル(絶縁油を用いる地中送電線)を使用している事業者の皆様へ

 

ページ番号1005404  更新日 平成29年9月13日 印刷 

従来、PCBが使用されていないとされてきた重電機器から、微量のPCBが含まれている場合のあることが判明しました。また、重電機器以外でもOFケーブル(絶縁油を用いた地中送電線)の絶縁油からも微量のPCBの検出事例がありました。
これらのことから、変圧器等の重電機器及びOFケーブル(以下、「重電機器等」という。)を所有している事業者の皆様にあっては、下記のとおりお取り扱いください。

1.重電機器等を使用している事業者の皆さん

重電機器等の使用を終え、廃棄しようとする場合には、重電機器メーカー、OFケーブルメーカー及び社団法人日本電機工業会から提供される重電機器等のPCB混入の可能性に関する情報に注意するとともに必要に応じて、当該メーカーに対して、PCB混入の可能性の有無について確認して下さい。

2.廃棄しようとする重電機器等についてPCBの混入が確認された場合

事業者は、廃棄物処理法第12条に基づき、PCB廃棄物として適正に保管等の処理、当該事業場に特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならないほか、PCB特別措置法第8条に基づき都道府県知事又は保健所設置市長に対して保管等の届出をして下さい。

3.微量のPCBの混入の可能性を完全に否定できないとされる重電機器等を廃棄しようとする場合

事業者は、PCBが含有しないことが確認されるまでの間は、当該廃重電機器等をPCB廃棄物と同様に適正に保管して下さい。PCB含有の確認については、当該メーカーに対して問い合わせて下さい。

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