微量のPCBが混入した重電機器等の取扱いについて

 

ページ番号1005405  更新日 平成29年9月13日 印刷 

環境省から変圧器等の重電機器及びOFケーブル(以下、「重電機器等」という。)が廃棄物となった場合の廃棄物処理法及びPCB特別措置法の取扱いが通知されましたのでお知らせします。
(環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知 環廃産発040217005号 平成16年2月17日)

1.産業廃棄物処理業者の皆さん

事業者から廃重電機器等の処分を受託しようとする場合には、あらかじめ当該事業者に対して、PCB混入の可能性の有無について確認して下さい。当該廃重電機器等について、PCBの混入が確認された場合には、PCB廃棄物として適正に処分することができる者以外、処分を受託してはなりません。

2.産業廃棄物処理業者の皆さん

廃油もしくは金属くず等廃重電機器等由来の廃棄物であることが疑われる場合には、事業者に対し、その経歴を確認し、廃重電機器等由来であれば、1.のとおりPCB混入の可能性の有無について確認してください。

3.廃重電機器等について

機器毎に測定した当該廃重電機器等に封入された絶縁油中のPCB濃度が処理の目標基準である 1キログラムあたり0.5ミリグラム以下であるときは、当該廃重電機器等は、PCB廃棄物に該当しません。

4.分析のために試料を採取し、これを運ぶ場合

廃棄物処理法及びPCB特別措置法の適用を受けません。なお、分析のための試料の採取は分析に必要な最小限の量とし、分析後に余った試料は、事業者に返却してください。

関連通知

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