産業廃棄物マニフェスト - 行政報告について「産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出について」

 

ページ番号1002071  更新日 令和6年4月1日 印刷 

産業廃棄物の排出事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の規定により、産業廃棄物の排出の際に管理票(マニフェスト)の交付が義務付けられています。また、行政が産業廃棄物の流れを管理票により把握することができるよう、法第12条の3第7項に基づいて産業廃棄物管理票の交付者は管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事(和歌山市域にあっては和歌山市長)に提出することも義務付けられています。
この行政への報告については、和歌山市域から産業廃棄物を排出した事業者は、事業場ごとに、その年の4月1日から6月30日までの期間に、その年の3月31日以前の1年間に交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況(産業廃棄物の種類及び排出量、管理票の交付枚数等)に関し、報告書を作成し、和歌山市長に提出することとなっています。

1 報告内容

前年4月1日~3月31日までの間に和歌山市域の事業場が交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の状況について、和歌山市長に報告書を提出
提出期間:毎年4月1日から6月30日まで

2 報告方法

書面による方法

上記様式で1部提出(郵送可能)お願いします。(受付印を押印したものを控えとして必要な場合は、1部追加して合計2部提出してください。郵送で報告し、控えが必要な場合は、返信用封筒と切手も同封してください。)

電子メールによる方法

上記エクセルファイルをダウンロードして、報告書を作成してください。作成後、報告書のエクセルデータを添付したメールを下記のメールアドレスに送信してください。

haitai@city.wakayama.lg.jp

送付の際には、メールの件名を『マニフェスト報告(報告される方の事業者名)』にしてください。

3 その他

電子マニフェストを利用した場合にあっては、法第12条の5第8項の規定により、事業者が自ら都道府県知事に報告する必要はありません。
収集運搬又は処分を委託した産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物または水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその旨を記載するとともに、各事項についてこれら産業廃棄物に係るものを明らかにしてください。

参考

平成18年12月27日付環境省通知 環廃産発第061227006号

リンク先

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このページに関するお問い合わせ

市民環境局 環境部 廃棄物対策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1352(一般廃棄物に関すること) 073-435-1221(産業廃棄物に関すること)
ファクス:073-435-1270
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