新型コロナウイルスなど感染性のある廃棄物の適正な処理のお願い

 

ページ番号1027264  更新日 令和5年12月27日 印刷 

新型コロナウイルスなど感染性のある廃棄物の適正な処理のお願い

排出事業者(医療機関等)、収集運搬業者、処分業者の皆様へお知らせです。

新型コロナウイルスなど感染性を有する病原体が含まれたり付着している廃棄物や、そのおそれのある廃棄物は「感染性廃棄物」として適正な処理が必要です。

環境省が策定した「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に基づき、廃棄物の排出、収集運搬及び処分の各過程において感染防止を徹底してください。また、新型コロナウイルスに対しては、同省の「廃棄物処理における新型インフルエンザ対策ガイドライン」に準拠し、安全かつ安定的な廃棄物の適正処理を行われますようお願いします。

さらに、環境省その他省庁のホームページ等の情報提供についても参考にしてください。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境局 環境部 廃棄物対策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1352(一般廃棄物に関すること) 073-435-1221(産業廃棄物に関すること)
ファクス:073-435-1270
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