和歌山市環境と大規模な太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例について

 

ページ番号1019105  更新日 令和6年3月28日 印刷 

「和歌山市環境と大規模な太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」の一部改正について

  • 改正条例及び改正規則は、令和6年3月22日に公布されています。
  • 改正内容に応じて、施行日が分かれており、令和6年3月22日に施行されているものと、令和6年10月1日に施行されるものがあります。
  許可制の対象事業の要件

許可制の対象事業である場合に、事

業区域に含めることができない区域

改正前

(R6.3.21以前)

事業区域の面積が25ha以上、

または、

地域森林計画対象民有林の区域の面積が1ha以上

区域の規定はあるが、一定の要件を

満たせば、例外的に含めることが可

R6.3.22施行

事業区域の面積が25ha以上、

または、

地域森林計画対象民有林の区域の面積が0.5haを超過

(改正なし)
R6.10.1施行 (改正なし)

区域を追加するとともに、例外なく

事業区域に含めることができないよ

う規定


  • このページには、令和6年3月22日施行後の内容を記載しています。同日から令和6年9月30日までの間に条例の手続を開始予定の場合は、こちらをご覧ください。

 

  • 下記リンク先には、令和6年10月1日施行後の内容を記載しています。同日以降に条例の手続を開始予定の場合は、そちらをご覧ください。


「和歌山市環境と大規模な太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」について

  • 平成30年6月22日から、「和歌山市環境と大規模な太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」が施行されました(平成30年3月23日から一部施行)
  • この条例は、和歌山市の環境と調和のとれた大規模な太陽光発電設備の設置について必要な事項を定めることにより、生活環境、景観その他の自然環境の維持を図り、和歌山市の環境の保全に寄与することを目的として、制定されました。
  • 下表の「許可制」「準用」のいずれかの要件に該当する事業は、この条例に基づく手続を行う必要があります。
区分 対象事業の要件
許可制 

事業区域の面積が25ha以上、または、地域森林計画対象民有林の区域の面積が0.5haを超過

準用   事業区域の面積が1ha以上で、許可制に該当しないもの

 


許可制について

対象事業

 大規模な太陽光発電設備を設置する事業

対象規模

 事業区域の面積が25ヘクタール以上、又は、地域森林計画の対象となっている民有林の区域の面積が0.5ヘクタールを超過

(近接する事業区域における電気事業の用に供する太陽光発電設備を設置する事業が、一体的なものであると認められるときは、これらの事業区域を一の事業区域とみなす。)

対象地域

 市内全域

主な手続

 事前協議、住民説明会等の手続、許可申請

許可の基準等

  1. 事業区域及びその周辺地域(以下「事業区域等」という。)において土砂崩れ、溢(いっ)水等を発生させるおそれがないこととして規則で定める基準に適合していること。
  2. 造成計画が規則で定める基準に適合していること。
  3. 排水施設、擁壁その他の施設が規則で定める基準に適合していること。
  4. 地形、地質及び周囲の状況に応じ配慮すべき事項又は講ずべき措置が規則で定める基準に適合していること。
  5. 事業区域等における道路、河川、水路その他公共施設の構造等に支障を来すおそれがないこととして規則で定める基準に適合していること。
  6. 太陽光の反射、騒音等による生活環境に対する被害を防止するための措置その他の近隣住民等の生活環境を保全すべき措置が講じられていることとして規則で定める基準に適合していること。
  7. 事業が景観を阻害するおそれがないこととして規則で定める基準に適合していること。
  8. 事業区域等における自然環境を害するおそれがないこととして規則で定める基準に適合していること。
  9. 関係法令を遵守していることとして規則で定める基準に適合していること。
  10. 市の総合計画、環境基本計画その他の行政計画に適合したものであること。
  11. 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的に照らして必要なものとして規則で定める基準に適合したものであること。

手数料

許可の申請

1件   250,000円
変更の許可の申請 1件   120,000円

 


準用について

対象事業

 太陽光発電設備を設置する事業

対象規模

 事業区域の面積が1ヘクタール以上で、許可制に該当しないもの

(近接する事業区域における電気事業の用に供する太陽光発電設備を設置する事業が、一体的なものであると認められるときは、これらの事業区域を一の事業区域とみなす。)

対象地域

 市内全域

主な手続

 条例第8条から第10条まで、第14条、第27条第2項、第28条から第31条までの規定が準用され、事前協議や住民説明会等の手続が必要です。

手数料

 なし


条例、様式、手引き等

条例、規則

様式

手引き



過去の条例改正について

これまでの条例改正の経緯については、下表のとおりです。

 

「許可制」の対象となる要件

「準用」の対象となる要件

施行日

制定 事業区域の面積が25ha以上

H30.6.22

一部改正

事業区域の面積が25ha以上

事業区域の面積が1ha以上25ha未満

R2.3.2

一部改正

事業区域の面積が25ha以上

または

地域森林計画対象民有林の面積が1ha以上

事業区域の面積が1ha以上で、許可制に該

当しないもの

R3.6.23

一部改正

事業区域の面積が25ha以上

または

地域森林計画対象民有林の面積が0.5haを超過

事業区域の面積が1ha以上で、許可制に該

当しないもの

R6.3.22

 

 


和歌山市大規模な太陽光発電設備設置審議会について


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このページに関するお問い合わせ

市民環境局 環境部 環境政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1114 ファクス:073-435-1366
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます