和歌山市環境と大規模な太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例について
「和歌山市環境と大規模な太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」の一部改正について
- 改正条例及び改正規則は、令和6年3月22日に公布されています。
- 改正内容に応じて、施行日が分かれており、令和6年3月22日に施行されているものと、令和6年10月1日に施行されるものがあります。
許可制の対象事業の要件 |
許可制の対象事業である場合に、事 業区域に含めることができない区域 |
|
---|---|---|
改正前 (R6.3.21以前) |
事業区域の面積が25ha以上、 または、 地域森林計画対象民有林の区域の面積が1ha以上 |
区域の規定はあるが、一定の要件を 満たせば、例外的に含めることが可 能 |
R6.3.22施行 |
事業区域の面積が25ha以上、 または、 地域森林計画対象民有林の区域の面積が0.5haを超過 |
(改正なし) |
R6.10.1施行 | (改正なし) |
区域を追加するとともに、例外なく 事業区域に含めることができないよ う規定 |
- このページには、令和6年3月22日施行後の内容を記載しています。同日から令和6年9月30日までの間に条例の手続を開始予定の場合は、こちらをご覧ください。
- 下記リンク先には、令和6年10月1日施行後の内容を記載しています。同日以降に条例の手続を開始予定の場合は、そちらをご覧ください。
「和歌山市環境と大規模な太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」について
- 平成30年6月22日から、「和歌山市環境と大規模な太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例」が施行されました(平成30年3月23日から一部施行)
- この条例は、和歌山市の環境と調和のとれた大規模な太陽光発電設備の設置について必要な事項を定めることにより、生活環境、景観その他の自然環境の維持を図り、和歌山市の環境の保全に寄与することを目的として、制定されました。
- 下表の「許可制」「準用」のいずれかの要件に該当する事業は、この条例に基づく手続を行う必要があります。
区分 | 対象事業の要件 |
---|---|
許可制 |
事業区域の面積が25ha以上、または、地域森林計画対象民有林の区域の面積が0.5haを超過 |
準用 | 事業区域の面積が1ha以上で、許可制に該当しないもの |
許可制について
対象事業
大規模な太陽光発電設備を設置する事業
対象規模
事業区域の面積が25ヘクタール以上、又は、地域森林計画の対象となっている民有林の区域の面積が0.5ヘクタールを超過
(近接する事業区域における電気事業の用に供する太陽光発電設備を設置する事業が、一体的なものであると認められるときは、これらの事業区域を一の事業区域とみなす。)
対象地域
市内全域
主な手続
事前協議、住民説明会等の手続、許可申請
許可の基準等
- 事業区域及びその周辺地域(以下「事業区域等」という。)において土砂崩れ、溢(いっ)水等を発生させるおそれがないこととして規則で定める基準に適合していること。
- 造成計画が規則で定める基準に適合していること。
- 排水施設、擁壁その他の施設が規則で定める基準に適合していること。
- 地形、地質及び周囲の状況に応じ配慮すべき事項又は講ずべき措置が規則で定める基準に適合していること。
- 事業区域等における道路、河川、水路その他公共施設の構造等に支障を来すおそれがないこととして規則で定める基準に適合していること。
- 太陽光の反射、騒音等による生活環境に対する被害を防止するための措置その他の近隣住民等の生活環境を保全すべき措置が講じられていることとして規則で定める基準に適合していること。
- 事業が景観を阻害するおそれがないこととして規則で定める基準に適合していること。
- 事業区域等における自然環境を害するおそれがないこととして規則で定める基準に適合していること。
- 関係法令を遵守していることとして規則で定める基準に適合していること。
- 市の総合計画、環境基本計画その他の行政計画に適合したものであること。
- 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的に照らして必要なものとして規則で定める基準に適合したものであること。
手数料
許可の申請 |
1件 250,000円 |
---|---|
変更の許可の申請 | 1件 120,000円 |
準用について
対象事業
太陽光発電設備を設置する事業
対象規模
事業区域の面積が1ヘクタール以上で、許可制に該当しないもの
(近接する事業区域における電気事業の用に供する太陽光発電設備を設置する事業が、一体的なものであると認められるときは、これらの事業区域を一の事業区域とみなす。)
対象地域
市内全域
主な手続
条例第8条から第10条まで、第14条、第27条第2項、第28条から第31条までの規定が準用され、事前協議や住民説明会等の手続が必要です。
手数料
なし
条例、様式、手引き等
条例、規則
- 和歌山市環境と大規模な太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例(R06.03.22) (PDF 226.7KB)
- 和歌山市環境と大規模な太陽光発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則(R06.03.22) (PDF 223.5KB)
様式
- 施行規則別記様式(第1号~第22号) (PDF 1.3MB)
- 01事前協議書(別記様式第1号)※許可制 (Word 16.2KB)
- 02維持管理に係る計画書(別記様式第2号)※許可制 (Word 18.1KB)
- 03立地環境に係る概要書(別記様式第3号)※許可制 (Word 23.0KB)
- 05説明会実施計画書(別記様式第05号)※共通 (Word 20.3KB)
- 06明会開催報告書(別記様式第06号)※共通 (Word 15.8KB)
- 07協議計画書(別記様式第07号)※共通 (Word 20.5KB)
- 08協議状況報告書(別記様式第08号)※共通 (Word 16.0KB)
- 09許可申請書(別記様式第09号)※許可制 (Word 19.1KB)
- 10変更許可申請書(別記様式第10号)※許可制 (Word 15.4KB)
- 13着手届(別記様式第13号)※許可制 (Word 15.6KB)
- 14完了(廃止)届(様式第14号)※許可制 (Word 15.7KB)
- 18事前協議書(別記様式第18号)※準用 (Word 16.1KB)
- 19準用事業の維持管理に係る計画書(別記様式第19号)※準用 (Word 18.1KB)
- 20準用事業の立地環境に係る概要書(別記様式第20号)※準用 (Word 23.0KB)
- 22着手届(別記様式第22号)※準用 (Word 15.8KB)
手引き
過去の条例改正について
これまでの条例改正の経緯については、下表のとおりです。
「許可制」の対象となる要件 |
「準用」の対象となる要件 |
施行日 |
|
---|---|---|---|
制定 | 事業区域の面積が25ha以上 |
― |
H30.6.22 |
一部改正 |
事業区域の面積が25ha以上 |
事業区域の面積が1ha以上25ha未満 |
R2.3.2 |
一部改正 |
事業区域の面積が25ha以上 または 地域森林計画対象民有林の面積が1ha以上 |
事業区域の面積が1ha以上で、許可制に該 当しないもの |
R3.6.23 |
一部改正 |
事業区域の面積が25ha以上 または 地域森林計画対象民有林の面積が0.5haを超過 |
事業区域の面積が1ha以上で、許可制に該 当しないもの |
R6.3.22 |
和歌山市大規模な太陽光発電設備設置審議会について
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このページに関するお問い合わせ
市民環境局 環境部 環境政策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1114 ファクス:073-435-1366
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。