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特定動物の飼養について

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ページ番号1002090  更新日 令和2年6月15日 印刷 

特定動物の飼養は原則禁止です

動物の愛護及び管理に関する法律が令和元年6月19日に改正され、特定動物の飼養・保管は原則禁止となりました。

令和2年6月1日以降、愛玩目的で特定動物を飼養・保管することはできません。

また、特定動物の交雑種も特定動物として取り扱うことになりました。

特定動物を飼養できる「特定の目的」は以下のとおりです。

・動物園等で展示をする場合

・試験研究用等に飼養する場合

・生業の維持のため

・法改正以前から飼養していた個体を引き続き飼養する場合

・特定動物を相続する場合

  • 特定動物リスト(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 生活保健課 動物愛護管理センター
〒640-8422和歌山市松江東3丁目2番63号
電話:073-488-2032 ファクス:073-488-2033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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