営業許可制度について

 

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営業許可の見直し

食中毒等のリスクや、規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況などを踏まえ、許可業種が34業種→32業種に再編されました。

・漬物製造業、水産食品製造業、液卵製造業等を新たな許可業種として設定

・現行の許可業種のうち、リスクが低いと考えられる一部の許可業種は届出の対象へ(例:乳類販売業、氷雪販売業、食肉販売業・魚介類販売業の一部)

 

許可の必要な業種
飲食店営業、菓子製造業、アイスクリーム類製造業、食肉販売業、食肉製品製造業、魚介類販売業、水産製品製造業冷凍食品製造業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、食肉処理業、魚介類競り売り営業、複合型冷凍食品製造業複合型そうざい製造業、調理の機能を有する自動販売機、清涼飲料水製造業、氷雪製造業、密封包装食品製造業漬物製造業液卵製造業食品の小分け業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、乳製品製造業、集乳業、食品の放射線照射業、食用油脂製造業、添加物製造業(赤字は新業種)

施設基準について

施設基準についても改正されます。令和3年6月1日以降に営業許可を取得(更新を含む)する場合において適用されます。

経過措置について

・新たに政令許可業種に指定される業種については、令和3年6月1日の時点で既に営業している事業者については、令和6年5月31日までに営業許可を取得する必要があります。

・令和3年6月1日の時点で旧法に基づく営業許可を取得している場合は、その許可の有効期限までは新法に基づく営業許可の申請は不要です。ただし、有効期限までは旧法の許可で認められていた食品のみの取扱いになります。

・ただし、営業許可の猶予期間であっても、HACCPに沿った衛生管理は猶予されず、令和3年6月1日より本格施行されますのでご留意ください。

 

このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 生活保健課 食品保健班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5111 ファクス:073-431-9980
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