督促・延滞金・滞納処分・収納業務の委託

 

ページ番号1001533  更新日 令和6年3月28日 印刷 

督促・延滞金・滞納処分・収納業務の委託

督促状

納期限を過ぎても国民健康保険料が納付されない場合、納期限ごとに督促状を発送します。

督促状は納付状況を確認した後で送付しますが、金融機関等で納付された場合、その納付を国保年金課で確認するまで最大2週間程度を要します。
そのため、納付済みであっても、行き違いで督促状が届く場合があります。ご了承ください。
※重複納付とならないよう領収書等でご確認下さい。

納付相談で分割納付されている場合も、納期限を過ぎて完納となっていない保険料については督促状が発送されます。

 

延滞金

納期限を過ぎても国民健康保険料が納付されない場合、滞納した期間に応じ延滞金が徴収されます。
延滞金の計算は次のとおりです。

延滞金 =(保険料 × A/365 × 利率(1))+(保険料 × B/365 × 利率(2))
利率(1): A=納期限の翌日から3か月を過ぎる日までの日数 に適用される利率
利率(2): B=納期限の翌日から3か月を経過した日数 に適用される利率

※計算の結果、延滞金が1,000円未満の場合、加算されません。延滞金が1,000円以上の場合、100円未満の端数を切り捨てます。
※国民健康保険料の金額が2,000円未満の場合、計算はされません。国民健康保険料の金額が2,000円以上の場合は1,000円未満を切り捨て計算します。 

延滞金の計算
期間 利率(1) 利率(2)
平成22年1月1日~平成25年12月31日まで

4.3パーセント

14.6パーセント
平成26年1月1日~平成26年12月31日まで 2.9パーセント 9.2パーセント
平成27年1月1日~平成28年12月31日まで 2.8パーセント 9.1パーセント
平成29年1月1日~平成29年12月31日まで 2.7パーセント 9.0パーセント

平成30年1月1日~令和2年12月31日まで

2.6パーセント 8.9パーセント

令和3年1月1日~令和3年12月31日まで

2.5パーセント

8.8パーセント

令和4年1月1日~ 2.4パーセント 8.7パーセント

 

滞納処分

滞納が続くと、法律に基づいて滞納処分(給与、不動産等の財産の差押え)を行う場合があります。
また、専門機関である「和歌山地方税回収機構」や「債権回収対策課」に徴収事務を移管する場合があります。

 

収納業務の委託

国民健康保険料の収納業務について、民間委託を実施しています。
未納がある場合、「株式会社アイティフォー」から電話催告やご自宅に訪問することがあります。
※訪問員が訪問する場合は、必ず「和歌山市国民健康保険料収納事務従事者証」を携帯しており、提示します。

事業者名 株式会社アイティフォー
連絡先  073-435-1180

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 国保年金課 収納班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1214 ファクス:073-435-1266
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます