新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険被保険者資格証明書の取扱いについて

 

ページ番号1027706  更新日 令和3年3月30日 印刷 

帰国者・接触者外来受診時の取扱い

発熱症状等新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、帰国者・接触者相談センターに相談の上、帰国者・接触者外来の受診を行うことになります。国民健康保険被保険者資格証明書を交付されている方については、帰国者・接触者外来を受診した際に、資格証明書を提示した場合、通常の被保険者証と同様の窓口負担割合(3割または2割)で受診することができます。

(注1)その他の診療につきましては、これまでどおり、一部負担金は10割(全額自己負担)となります。

(注2)この取扱いは、令和2年3月診療分から適用されます。

軽症者等の宿泊療養及び自宅療養期間中の取扱い

新型コロナウイルス感染症の軽症者等である国民健康保険の被保険者が、宿泊療養及び自宅療養期間中に保険医療機関等を受診した際に資格証明書を提示した場合、通常の被保険者証と同様の窓口負担割合(3割または2割)で受診することができます。

(注1)この取扱いは、令和2年5月診療分から適用されます。

診療・検査医療機関の受診時における取扱い

診療・検査医療機関及び診療・検査医療機関において交付された処方せんに基づき療養の給付を行う保険薬局にあっては、国民健康保険の被保険者が診療・検査医療機関を受診した際に資格証明書を提示した場合、通常の被保険者証と同様の窓口負担割合(3割または2割)で受診することができます。

(注1)この取扱いは、令和2年12月診療分から適用されます。

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健康局 保険医療部 国保年金課 保険給付班
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